お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
---|---|
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
国道交通省の資料より
特定飛行のうち、①空港等周辺 ②150m以上の上空 ③催し場所上空 危険物輸送および物件投下に係る飛行並びに最大離陸 重量25kg以上の飛行 | 立入管理措置を講じ無人航空操縦士の技能証明 機体認証の有無を問わず | 個別に許可・承認手続き |
上記以外(DID上空、夜間、目視外、 人又は物件から30mの距離を取らない 飛行、最大重量25kg未満 | 立入管理措置講じた上で、無人航空操縦士の技能証明を受けたものが機体認証を受けた無人航空機を飛行 | 飛行マニュアル作成等飛行に安全確保措置を講じることで飛行許可、承認不要な場合があります。(飛行の実態に即したマニュアル作成と遵守) |
レベル4飛行(有人地帯における補助者なしの目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行 | 一等無人航空操縦士の技能証明を受けたものが第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行 | ①飛行形態の応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め運行の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合 |
3.申請方法
申請書は、当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前までに、所定の提出先に提出が必要です。ただし、申請で不備のあった場合には審査に時間を要する場合があるので、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請する必要があります。
個別申請 | 日時と場所を特定して申請 | ・複数回飛ばす予定がない。 ・イベント上空の飛行 ・空港周辺や高度150m以上で飛行させる。 ・人口集中地区内(DID地区)の夜間飛行 ・補助者を配置しない(1人)での目視外飛行 ・趣味目的 ・研究開発(実証実験)目的での飛行 ・緊急用務空域での飛行(許可は無理) |
一括申請 | 1個の飛行について、複数の事項の許可が必要な場合一括して申請できます。 | ・人又は家屋の密集した地域の上空における目視外飛行および30m未満での飛行 ・夜間飛行、目視外飛行、および30m未満での飛行 |
包括申請 | 同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う、または異なる複数の場所で飛行を行う場合 | 飛行経路を特定せずに申請可能(航空局標準マニュアル02の安全体制を設定する必要があります。 申請例 ・飛ばす範囲が全国で期間1年間 ・飛行させる高さは地表または水面から150m未満 ・人口集中地区内での飛行 ・夜間での飛行 ・目視外飛行 ・人又は物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行 ただし、下記の場合は飛行の経路を特定 【飛行の経路を特定する必要がある飛行】個別に申請要 ・空港等周辺における飛行 ・地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行 ・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行 ・夜間における目視外飛行 ・補助者を配置しない目視外飛行 ・趣味目的での飛行 ・研究開発目的での飛行 【飛行の経路及び日時を特定する必要がある飛行】個別申請要 ・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行 ・催し場所の上空における飛行 |
代行申請 | 複数の申請者の飛行をとりまとめて申請する。 | 例えば、会社社長が複数の従業員をまとめて申請する場合に利用できます。 |
更新申請 | 許可等の期間の更新の場合、40開庁日から10開庁日まで |
全国包括申請(全国×3機体×3操縦者×1年) 飛ばす範囲が全国で期間1年間 ・飛行させる高さは地表または水面から150m未満 ・人口集中地区内での飛行 ・夜間での飛行 ・目視外飛行 ・人又は物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行 | 28,000円 |
機体の追加(国交省認定機体1機) | 3,300円 |
機体の追加(国交省認定外機体1機) | 5,500円 |
操縦者の追加(1名) | 3,300円 |
独自飛行マニュアルの作成 | 11,000円 |
飛行実績 | 15,000円(1年4回分) |
※価格はすべての税込み価格です。
※基本的には単発での飛行に対しての許可なので、繰り返し飛行させたい場合は包括申請をご提案します。
※包括申請の際には飛行範囲を任意で設定することができます。
(都道府県単位での申請や市町村単位での申請も可能です。)申請費用は全国で申請した場合と同額です。
※包括申請の際には許可期間を任意で設定することができます。
(許可期間を3か月や6カ月に設定することが可能です。最長1年間)
アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと |
飛行前確認を行うこと ・安全に飛行できる気象状態か ・機体に損傷や故障はないのか ・バッテリーの充電や燃料は十分か等の確認 |
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること |
・無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下させること その他適当な方法を講じる。 |
・無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を 確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること 、又は衝突のおそれがあると認められる場合は、無人航空機を地上に降下させる ことその他適当な方法を講じる。 |
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと |
人に向かってドローン等を急接近させること。 |
日中(日出から日没まで)に飛行させること |
目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること |
・双眼鏡やカメラを通してみること、直接監視を補助者に任せてしまう場合は目的外飛行になります。 |
・操縦者がドローンが見える距離で操縦していても、ずっとプロポ側のモニタ(接続されたiPhoneやiPad含む)を見ていて、ドローンを直接肉眼で常時監視できない場合も目的外飛行になります。 |
・FPVゴーグル装着して、カメラ、映像送信装置が搭載されたドローンから送られる映像を見る場合も肉眼で常時監視できないので目的外飛行 |
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること |
「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競 技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外 の者を指します。また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者(例えば、 委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している 者)が管理する物件以外の物件を指します。 |
祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと |
該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツ の試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、 町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等 |
○該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混 み 等) |
(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数 の者の集合する」に該当する可能性があります。 |
爆発物など危険物を輸送しないこと |
航空機と同様、航空法施行規則第 194 条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液 体、可燃性物質類等が該当します。 |
無人航空機から物を投下しないこと |
○該当する例・・・水、農薬等の液体や霧状のものの散布 |
○該当しない例・・・ドローンを使って設置する場合は該当しない(計測機器等) |
緊急用務空域を知る |
お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら