機体要件

 国土交通省ホームページ掲載の無人航空機以外の場合は要件は追加されます。

  • 申請時と同じ機体の条件下(想定される運用)により、10回以上の離陸、着陸を含む3時間以上の飛行実績を有し、安全に飛行できることを確認している。(飛行実績確認資料の添付が必要)
  • 第三者及び物件に接触した際に危害を軽減する構造を有していること。(プロペラガード等の装備)

速度制限

風速制限:風速は秒速5m以下

速度制限::風速+ドローンの速度≦秒速7m ⇒  ドローンの速度≦秒速7m-風速

立入禁止区画の設定

飛行高度に応じて立入禁止区画を設定することが義務付けられています。

万が一ドローンが落下した際に、真下にいる人に直撃するリスクを減らすためです。

飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者はドローンを飛行させるものが安全に飛行させることができるように必要な助言を行う事が必要です。

飛行経路周辺には、上空でドローンが飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置する。

不測の事態が発生した際に、第三者に避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置する。

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。

催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保って飛行させること。

飛行の高度立入禁止区域
20m未満飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上50m未満飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上100m未満飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上150m未満飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上飛行範囲の外周から落下距離(当該距離が70m未満の場合にあっては、70mとする。)以内の範囲

イベント上空の飛行の例外措置

・機体に係留装置(ワイヤーロープ等)の装着またはネットの設置等((ドローンの飛行範囲の四方を囲う、あるいは観客の四方を囲う)

 を活用した安全対策を講じている場合

・機体メーカが自社の機体の性能に合わせて落下範囲を保証しているなど、その技術的根拠に問題ないと判断できる場合