ドローンの技術の進化とともに制度も改革され、測量や調査、都市部の橋梁や建物や設備の点検・監視、非対面での物流など、様々な業態で活用が飛躍的に広がると考えられます。さらに昨今の新型コロナウイルスによる社会環境の変化により、遠隔での作業やデリバリーなどでの活用も見込まれます
日々の業務でお忙しい皆様に代わって面倒な許可申請のお手続きを代行します。
早急に許可を取得するためにも、まずは当事務所にご相談ください。
包括申請 28,000円
*DJI社製のドローンの場合、機体、操縦者の追加は各々3,000円 

1.ドローン飛行許可

(A)空港周辺の空域は各空港事務所長への申請になります。
(B)地表または水面から150m以上の高さの空域での飛行は空域を管轄する関係機関(国土交通省航空局の管制機関、防衛省の管制機関)から飛行の了解を得たうえで各空港事務所長への申請が必要です。
(C)人口集中地区の上空は東京空港局長または大阪空港局長への申請が必要です。(200g未満のドローンは適用されません)

2.ドローン飛行承認

地方航空局長へ承認申請(200g未満のドローンは改正航空法の規制の対象外)

                              国土交通省の資料より抜粋

3.飛行方法

飛行される場所に関わらず、ドローンを飛行させるのは以下のルールを守ることが必要です
アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
飛行前確認を行うこと
・安全に飛行できる気象状態か
・機体に損傷や故障はないのか
・バッテリーの充電や燃料は十分か等の確認
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合は、当該無人航空機を地上に降下させること その他適当な方法を講じる。
・無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を 確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること 、又は衝突のおそれがあると認められる場合は、無人航空機を地上に降下させる ことその他適当な方法を講じる。
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
人に向かってドローン等を急接近させること。
日中(日出から日没まで)に飛行させること
目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・双眼鏡やカメラを通してみること、直接監視を補助者に任せてしまう場合は目的外飛行になります。
・操縦者がドローンが見える距離で操縦していても、ずっとプロポ側のモニタ(接続されたiPhoneやiPad含む)を見ていて、ドローンを直接肉眼で常時監視できない場合も目的外飛行になります。
・FPVゴーグル装着して、カメラ、映像送信装置が搭載されたドローンから送られる映像を見る場合も肉眼で常時監視できないので目的外飛行
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競 技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外 の者を指します。また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者(例えば、 委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している 者)が管理する物件以外の物件を指します。
祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと 
該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツ の試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、 町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等 
○該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混 み 等) 
(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数 の者の集合する」に該当する可能性があります。
爆発物など危険物を輸送しないこと
 航空機と同様、航空法施行規則第 194 条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液 体、可燃性物質類等が該当します。
無人航空機から物を投下しないこと
○該当する例・・・水、農薬等の液体や霧状のものの散布
○該当しない例・・・ドローンを使って設置する場合は該当しない(計測機器等) 

4.申請方法

申請書は、当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前までに、所定の提出先に提出が必要です。ただし、申請で不備のあった場合には審査に時間を要する場合があるので、余裕をもって申請する必要があります。

個別申請日時と場所を特定して申請・複数回飛ばす予定がない。
イベント上空の飛行はイベントごとに個別申請
・空港周辺や高度150m以上で飛行させる。
一括申請1個の飛行について、複数の事項の許可が必要な場合一括して申請できます。
包括申請同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う、または異なる複数の場所で飛行を行う場合「航空法、民法、道路交通法、河川法、港則法、自然公園法、各条例等」により飛行が制限される。
DID地区、夜間飛行、人及び物件から30メート離すことのできない飛行
目視外飛行以外は許可申請が必要。
代行申請複数の申請者の飛行をとりまとめて申請する。例えば、会社社長が複数の従業員をまとめて申請する場合に利用できます。
更新申請許可等の期間の更新の場合、40開庁日から10開庁日まで

5.料金のご案内

国土交通省認定のドローンの場合

人口集中地区での飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物から30m未満での飛行

個別申請(1機体×1操縦者)19,000円
全国包括申請(全国×1機体×1操縦者×1年)25,000円
機体の追加(国交省認定機体1機)3,000円
機体の追加(国交省認定外機体1機)5,000円
操縦者の追加(1名)3,000円
独自飛行マニュアルの作成10,000円
飛行実績15,000円(1年4回分)

※価格はすべての税抜き価格です。
※個別申請は飛行場所と飛行日時が予め決まっている場合の申請になります。
 基本的には単発での飛行に対しての許可なので、繰り返し飛行させたい場合は包括申請をご提案します。
※包括申請の際には飛行範囲を任意で設定することができます。
(都道府県単位での申請や市町村単位での申請も可能です。)申請費用は全国で申請した場合と同額です。
※包括申請の際には許可期間を任意で設定することができます。
(許可期間を3か月や6カ月に設定することが可能です。最長1年間)

国土交通省認定機以外のドローンの場合

人口集中地区での飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物から30m未満での飛行

個別申請(1機体×1操縦者)28,000円
全国包括申請(全国×1機体×1操縦者×1年)28,000円
機体の追加(国交省認定機体1機)3,000円
操縦者の追加(1名)3,000円
独自飛行マニュアルの作成10,000円
飛行実績報告15,000円(1年4回分)

6.ご依頼から許可・承認までの流れ

お電話かメールでお気軽にお問合せください。
TEL)090-7236-5064(日、祭日以外 9:00-18:00)  
メール24時間OKですお客様のメールアドレスに申請に関する確認事項等をお送りいたします。
飛行目的や場所、使用するドローンの情報など申請に必要な情報をご教示をお願いいたします。
またZOOM等での会議も可能です。
申請先等との調整
ご送付いただいた情報をもとに必要な許可や承認を調査し、航空局等と調整します。ドローンの飛行申請・承認の申請お支払いをお願いします。