第一種貨物利用運送事業 利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。) を利用して行う貨物の運送をいいます。 つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。
1.要件
営業所・店舗 | ・使用権原を有する ・農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと |
保管施設 (保管施設が必要な場合) | ・使用権原を有する ・農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと ・規模が適切である |
財産的要件 | 純資産額300万以上 |
経営主体(拒否事由) | ・申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を 受けることがなくなった日から2年を経過しないもの ・第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その 取消の日から2年を経過しないもの ・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をしたもの ・法人の場合は、その法人の役員が上記のいずれかに該当するものは所属する法人 ・事業に必要な施設を有しないもの ・事業を遂行するのに必要な財産的基礎を有しないもの |