第一種貨物利用運送事業 利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。) を利用して行う貨物運送をいいます。 つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。

1.要件

営業所・店舗・使用権原を有する
・農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと
保管施設
(保管施設が必要な場合)
・使用権原を有する
・農地法・都市計画法・建築基準法に抵触しないこと
・規模が適切である
財産的要件純資産額300万以上
経営主体(拒否事由)・申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行が終わりまたは執行を
受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
・第1種貨物利用運送事業の登録又は第2種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その
取消の日から2年を経過しないもの
・申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をしたもの
・法人の場合は、その法人の役員が上記のいずれかに該当するものは所属する法人
・事業に必要な施設を有しないもの
・事業を遂行するのに必要な財産的基礎を有しないもの