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障害福祉サービス事業所指定申請等及び自家用有償旅客運送等の関連事業を中心にご支援いたします。
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1.NPO法人設立までの流れ

1.申請書類の作成(認証申請に向けての相談・書類の事前確認)
必要書類の作成と所轄庁との事前確認
2.法人設立意思確認
法人の設立総会を開いて法人設立についての意思決定をします。設立総会の議事録は、申請に必要ですので、必ず作成してください
3.申請書類の提出
申請書提出は事前予約が必要
4.申請書類の受理、公告及び縦覧(1か月間)
公告:申請書類の受理後、申請のあった年月日、申請された法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的を市報に掲載して公告します。
縦覧:申請書類のうち、「定款」、「役員名簿」、「設立趣旨書」、「事業計画書(2事業年度分)」「活動予算書(2事業年度分)」を、1か月間縦覧に供します。
5.認証又は不認証の決定(縦覧期間終了後45日以内)
縦覧期間の終了後45日以内に、認証又は不認証の決定をし窓口にて認証又は不認証の通知書を交付します。
6.法人設立の登記
認証の決定を受けた場合、決定を受けた日から2週間以内に法務局で法人設立登記をする必要があります。この登記によって法人が成立します。
7.登記完了後、設立登記完了の届出を所轄庁に提出します。
税務署、県税事務所にも提出が必要

2.設立認証申請書類

  1.申請書
  2.定款(2部)縦覧書類
  3.役員名簿(2部)縦覧書類
  4.各役員の誓約及び就任承諾書 の謄本、役員の住所または居所を証する書面 

  5.社員のうち10名以上の者の氏名(法人にあっては、その名称および代表者氏名)および住所または居所を記載した書面

  6.確認書
  7.設⽴趣旨書 (2部)縦覧書類
  8.設⽴についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9.事業計画書 ・・設立当初および翌事業年度(2部)
  10.活動予算書・・設立当初およびよく事業年度分(2部)
  11.委任状
  12.補正書

3.NPOに関する質問事項

NPO法人は営利を目的としない

NPO法人の活動によって得た利益を当該法人の構成員で分配しないことです。次年度に事業に使います。

   収益ー事業費ー人件費ー交通費等=利益(→次年度繰り越し)

社員とは

NPO法人の意思決定機関の社員総会で議決権を行使できる構成員を社員と呼び、株式会社の株主に似ています。多くの団体では正会員と呼ばれ、正当な理由がない限り入会を認める必要があります。

一人でNPO法人設立可能か

NPO法人設立には役員と社員の最低人数の要件があります。役員は3人以上の理事と、1人以上の監事が必要で、社員は10名以上必要です。監事は理事との兼務はできませんが社員とは兼務できます。また従業員とは兼務できません。

役員報酬を受けられる人数

役員の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができます。

補助金・助成金がもらえるか

助成金・補助金の申請には要件がありそれが満たされて初めて申請できますが、全ての団体が交付を受けられる訳ではありまあせん。

主たる事務所とは

事務所とは法人の代表権、少なくてもある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所で、継続的に業務が行われることが必要です。個人の住宅がその団体の事業活動の中心で継続的に業務が行われるのであれば可能です。

役員の親族の人数制限

各役員につき、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれていてはいけません。
→親族を役員に複数名入れる場合には、役員総数が6名以上である必要があります。役員総数が6名以上の場合、それぞれの役員について1名まで、3親等以内の親族を役員にすることができます。

その他事業

その他事業とは特定非営利活動にかかわる事業に支障がなく、利益が生じたときには特定非営利活動にかかわる事業に使用するの要件に違反がない限り認められます(定款に記載必要)会計は特別の会計として特定非営利かかわる事業とは、活動予算表、活動計算書、貸借対照表などの会計書類も区分する必要があります。

NPO法人にかかる税金

1.法人税・法人事業税

法人税法上の収益事業に課税されます。収益事業以外の事業には課税されません。

2.法人住民税

法人税法上の収益事業を行っている場合、均等割りと法人税割が課税されます。

法人税法上の収益事業を行っていない場合は均等割りのみです(減免する制度のある自治体があります)

認定NPO法人に関して

外部の横浜市のホームページご参考にされてください。

  (横浜市市民局市民協働推進部市民活動支援課発行)