特定旅客自動車運送事業は特定の顧客のニーズに対応するため一定範囲の人を決められた場所まで運送する事業です。

企業、スクールバス、介護の利用等様々な活用が考えられます。

特定旅客自動車運送事業の介護の利用に関しては、自社の介護サービス事業者の要介護認定を受けた利用者、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者の利用者が対象になります。

1.特定バス許可申請の要件

申請者    指定訪問介護事業者  居宅介護事業所の場合
運送範囲 
(介護の場合)    
一般乗用旅客自動車運送とは異なり、利用者を介護事業所等の利用者、障害者に限定しており、利用用途も利用者の自宅・施設病院等での送迎のみと限定されています。


①要介護者であり申請者の介護サービス事業者との間に介護サービス利用に関する契約を締結している。
②その要介護者が要介護認定を受けて特定の市町村から介護報酬の支払いを受ける資格のある者。
③輸送範囲はケアマネージャーの作成したケアプランに基づいて病院・医療施設その他介護施設・公的手続き等も含まれるが、介護報酬の支払い対象になる必要がある。
ケアプラン以外の輸送(観光、買い物、飲食店への送迎等)には利用できない
運賃関係許可後、運賃設定届が必要(タクシーメータ不要)
取扱客①一定の範囲に限定されている
②需要者の事業目的を達成するために需要者に従属するものを送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することの十分の合理性が認められる
公衆の利便申請に係る事業の経営により当該路線または営業区域に関連する他の旅客自動運送事業者の経営及び事業計画の維持が困難になるため、公衆の利便性が阻害される恐れがないこと
運行管理体制① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される
体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任
体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
運転者(1) 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
(2) (1)の計画は、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
(3) 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。運行管理者・整備管理者(委嘱可)を選任する
法令遵守申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が次の①から④のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
① 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
② 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行す
る常勤の役員として在任した者をむ。)ではないこと。
③ 法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
④ 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。
その他①二種自動車免許
②緑ナンバー

施設の要件

 

最低車両数 1台以上の業務用の自動車
営業所・車庫・休憩、仮眠又は睡眠のための施設が関係法令に抵触しない 都市計画法、建設基準法、農地法、消防法、車両制限法への抵触ないことの確認
営業所・車庫の使用権原3年以上 一般的な2年の毎の更新では認められないが、自動更新の場合は問題ない
営業所や車庫の規模に応じた休憩施設を併設 併設が困難な場合、営業所及び車庫の両方から直線2㎞の範囲内に設置が必要
営業所より2㎞以内に車庫設置 併設望ましいが困難な場合、複数個所の車庫からも営業所まで直線で2㎞の範囲内に設置が必要
駐車スペース 駐車する車両の前後左右に50㎝以上のスペースが必要。また、整備点検用の工具類は設置が必要
自動車の要件 普通自動車二種免許以上保有で車両にはリフト、スロープ等の装置があること。セダン型のような場合は二種免許のほかに、一定の資格や研修を修了した者(介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者・ケア輸送サービス従事者研修修了者)が必要です。運転者が保有していない場合は、有資格者の同乗で条件を満たすことが可能です。

 

 申請書添付資料

1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
 ① 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図
  (営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の距離)
 ②営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図)
 ③営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係わる関係法令に抵触しない旨を証する書面
 ④ 施設の使用権原を証する書面
   自己所有:不動産登記簿謄本等
   借入:賃貸借契約書(写)等                                                      *父親の土地・建物・両方を使用するケースもあると思いますが、土地・建物使用承諾書を提出する必要があります。  
⑤ 車庫前面道路の道路幅員証明願(前面道路が国道の場合は不要)                                      申請車両の幅等の関係で車両制限令に抵触する場合があります。土木事務所で打合せし、特殊車両通行認定書等を取得する必要があります。この場合申請書は車検証の内容が必要です。納車前の場合は対応策を運輸支局、土木事務所と協議する必要があります。
⑥ 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
   車両購入:見積書、売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
   リ ー ス:自動車リース契約書(写)
   自己所有:自動車検査証(写)
セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいづれかの資格を有していること証する書面        ・介護福祉士(登録証(写)) ・訪問介護員(修了証明書(写))
・居宅介護従業者(修了証明書(写)) ・ケア輸送サービス従事者研修の修了証(写)

2. 計画する管理運営体制

  • 管理体制組織図
  • 運行管理者の資格要件を証する書類(運行管理者資格者証および就任承諾書等)
  • 整備管理者の資格要件を証する書類(資格者証または管理者手帳、在職証明書、履歴書、就任承諾書等)
  • 運転者予定名簿、免許証(写)及び就任承諾書等  


3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・任意保険の見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)

4.欠格事由各号のいづれかにも該当しない旨を証する書面および法令遵守状況を証する書面(宣誓書)

5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等宣誓書


6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  • 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  • 最近の事業年度における貸借対照表  
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書


7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

  • 定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  • 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載し た書面

8. 個人にあっては、次に掲げる書類 

戸籍抄本

履歴書     

9.法人格なき組合

  • 組合契約書写し
  • 組合員の資産推移
  • 組合員の履歴書                            

10.推定による1年間の取扱い旅客の種類及び運送数量並びにその算出の基礎を記載した書面

11.運送需要者との契約書または協定書の写し