施設等入居をご検討される方のご心配事お悩みを一緒に考え解決策をご提案します。

老後の資金計画作成

ご相談者のライフプラン(人生設計)に基づき、将来の収入、支出、貯蓄額などをシミュレーションします。また、持ち家、賃貸、老人ホームなどの住まいに関する費用を設定し、老後生活家計の一助になる家計分析レポートを提示します。

入居計画時の不動産の処分検討

不動産の売却、賃貸、リバースモゲージ等,老後の資金計画を見据えてご相談にお応えします。

遺言のご相談に関して

自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。遺言は被相続人の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされているからです。
弊所ではご相談者のご希望を明確にし、現状把握、リスクの確認等を行い考えられる最適な遺言書作成のアドバイス及び実際の遺言書作成手続きのサポートをさせて戴きます。

任意後見に関して

任意後見契約は十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。この任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

ご相談判断能力が低下してきた場合に備え、将来どのような生活をしたいのか、また財産をどうように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とよく話し合います。公証役場での相談により決めた内容を基に、任意後見契約を結びます。
この契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれ、契約内容は法務局に登記されます。申立て本人の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。

・任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者は任意後見人となります。
・これにより、任意後見の事務が始まり、任意後見契約に基づいてご本人の意思を尊重しながら支援を行います。
・任意後見人はご本人の行為を取り消すことはできません。本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
・任意後見人はやむを得ず契約を解除したい場合は、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。ただし、再度任意後見契約を結ぶのは難しいと思われます。
・ご本人が亡くなった後、葬儀費・埋葬費・医療費等の精算を行ってほしい場合には、任意後見契約と同時に遺言書を作成し任意後見人を遺言執行者に指名しておくと安心です。

相続の手続きに関して

1.相続の戸籍謄本収集及び相続関係説明図の作成、相続財産目録の作成及び相続財産の調査、遺産分割協議書、相続がなきことの証明書等を作成します

2.相続手続は100種類近くあり手続ごとにその手続き先、期限等が異なり、その選定だけでも相続人にとっては大きな負担となっています。弊所では負担軽減のための手続き等を代行いたします。


「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。                        「相続なきことの証明書」は特別受益に該当することを証明する書類のことで、相続分なきことの証明書を添付した相続人は、遺産分割協議書に署名・捺印をする必要がなくなので、相続登記を簡便にすることができます。ただし、相続放棄ではないので、マイナス財産の相続がある場合は引き継ぐことになりますので注意が必要です。