ご支援内容

日々の業務でお忙しい皆様に代わって許可申請のお手続きを代行します。
標準処理期間は2カ月ほどです
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☑障害福祉サービスの許可申請にも精通しています。
対応エリア:東京都・神奈川県

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介護タクシー許可申請の要件

1)施設の要件

 

最低車両数1台以上の業務用の自動車
営業所・車庫・休憩、仮眠又は睡眠のための施設が関係法令に抵触しない都市計画法、建設基準法、農地法、消防法、車両制限法への抵触ないことの確認
営業所・車庫の使用権原3年以上一般的な2年の毎の更新では認められないが、自動更新の場合は問題ない
営業所や車庫の規模に応じた休憩施設を併設併設が困難な場合、営業所及び車庫の両方から直線2㎞の範囲内に設置が必要
営業所より2㎞以内に車庫設置併設望ましいが困難な場合、複数個所の車庫からも営業所まで直線で2㎞の範囲内に設置が必要
駐車スペース駐車する車両の前後左右に50㎝以上のスペースが必要。また、整備点検用の工具類は設置が必要
自動車の使用権原3年以上普通自動車二種免許以上保有で車両にはリフト、スロープ等の装置があること。セダン型のような場合は二種免許のほかに、一定の資格や研修を修了した者(介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者・ケア輸送サービス従事者研修修了者)が必要です。運転者が保有していない場合は、有資格者の同乗で条件を満たすことが可能です。

2)人的要件

運行管理者5台未満であれば運行管理者の配置のみで有資格者までは求められない
整備管理者(安全な運行を行うための車両の整備・点検またはこれらの指示を行う管理者で一定の有資格者や一定の受講者の配置が必要運行管理者同様整備管理者の配置が必要。5台未満の場合は整備責任者として届出は必要ですが有資格者の有無は求められない
指導主任者安全に関する定期的な研修等を行うもので自動的立場の人の就任が望ましい。

3)資金の要件

 事業開始に要する資金及びその資金の調達方法の提示、所要資金および事業開始当初資金の提示

 損害賠償の能力の確保が必要です。

所要資金は下記の合計額
1.車両費・・・取得価格(未払金含む)またはリースの場合は1年分の賃借料
2.土地費・・・取得価格(未払金含む)または1年分の賃借料等
3.建物費・・・取得価格(未払金含む)または1年分の賃借料等
4.機械器具及び什器備品・・・取得価格(未払金含む)
5.運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
6.保険料費・・・保険料及び租税公課(1年分)
7.その他・・・創業費等開業に要する費用
所要資金の50%以上かつ事業開始当初にかかる費用の100%以上の自己資金資金の確保が申請日以降確保されていること。

事業開始当初に要するする資金

1.車両費に係わる頭金及び2カ月分の分割支払金、リースの場合は2か月分の賃借料等。一括の場合は取得価格と同額
2.土地費、建物費も頭金及び2カ月分の分割支払金または2か月分の賃借料及び敷金等。一括の場合は取得価格と同額
3.4~7の合計額

損害賠償能力・・・任意保険に加入加入が必要 対人 8,000万円 対物200万円以上

 申請書添付資料

1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
 ① 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図
  (営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の距離)
 ②営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図)
 ③営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係わる関係法令に抵触しない旨を証する書面
 ④ 施設の使用権原を証する書面
   自己所有:不動産登記簿謄本等
   借入:賃貸借契約書(写)等                                                      *父親の土地・建物・両方を使用するケースもあると思いますが、土地・建物使用承諾書を提出する必要があります。  
⑤ 車庫前面道路の道路幅員証明願(前面道路が国道の場合は不要)                                      申請車両の幅等の関係で車両制限令に抵触する場合があります。土木事務所で打合せし、特殊車両通行認定書等を取得する必要があります。この場合申請書は車検証の内容が必要です。納車前の場合は対応策を運輸支局、土木事務所と協議する必要があります。
⑥ 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
   車両購入:見積書、売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
   リ ー ス:自動車リース契約書(写)
   自己所有:自動車検査証(写)
セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいづれかの資格を有していること証する書面        ・介護福祉士(登録証(写)) ・訪問介護員(修了証明書(写))
・居宅介護従業者(修了証明書(写)) ・ケア輸送サービス従事者研修の修了証(写)

2. 計画する管理運営体制


3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
・任意保険の見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)
・タクシーメーター器の見積書(タクシーメータ器による運賃を収受する場合に限る。
・申請日直近の残高証明書(申請者名義)


4.欠格事由各号のいづれかにも該当しない旨を証する書面および法令遵守状況を証する書面(宣誓書)

5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等宣誓書


6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  • 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  • 最近の事業年度における貸借対照表  
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書


7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

  • 定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  • 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載し た書面

8. 個人にあっては、次に掲げる書類

  • 資産目録  
  • 戸籍抄本
  • 履歴書                                 

一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可までの流れ

許可申請書の提出
許可申請書を管轄運輸支局に提出します。介護タクシーの運賃及び料金設定認可申請も同時に提出することができます。
審査基準に基づく審査
審査期間中に
運転者適性診断の受診、アルコール検査器の購入しておくことが時間の有効利用ができます。
許可処分
標準処理期間2カ月。補正の必要な場合は、補正に要する期間により標準処理期間を超えることがあります。
許可書の交付
申請書を提出した管轄運輸支局にて交付されます。登録免許税(3万円納付)を郵便局で納付し
①事業用自動車連絡書 ②手数料納付書 を提出し運輸支局で経由印をもらい新車購入の場合はデイラーに提出します。
事業者が交付式に出席の場合は許可書交付時の講習資料を頂戴し説明を受けます。
事業の開始
・タクシーメータ(必要の場合)の取り付け・検定
・車体表示、任意保険の加入、地図の備え付け(最新2年以内)車両内の掲示、事務所への掲示等(看板、運賃料金表、運送約定)
 の準備ができると開業できます。

 その後、運輸開始届を管轄運輸支局に提出します。届出が受理されて手続き終了です。(許可から6カ月以内)
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介護タクシーの運賃

1.福祉輸送サービスに係る運賃の種類等
福祉輸送サービスに係る運賃及び料金の種類ごとに適用する範囲
(1) ケア運賃
  介護タクシーを行う場合。

  運賃・料金公示日・適用方


(2) 介護運賃(介護保険サービスを利用する場合)訪問介護等事業所指定(法人が前提)の受けていることが必要。
  訪問介護事業所等の訪問介護員が訪問介護サービス等と連続して又は一体として輸送サービスを行うことにより患者を輸送する場合に適用する運賃で  事業者の判断により、比較的自由な運賃の設定が可能となっています。


(3) 民間救急運賃
  消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送を行う場合。

その他情報

報酬

 報酬(円)税込法定費用(円)合 計(円)
一般乗用旅客自動車運送許可
(運輸開始届出の提出含む)
176,000.30,000206,000
特定旅客自動車運送許可
(運輸開始届出の提出含む)
176,000.30,000.206,000
自家用自動車有償運送許可
(ぶら下がり許可)
 38,500.      0 38,500.
通院介助算定届出書 33,000.     0 33,000.

*許可申請提出後、全額お支払いいただきます。

*申請不許可の場合は再申請するか或いは報酬を全額ご返金致します(ご依頼者に虚偽申告がない場合)

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