1.福祉輸送サービスに係る運賃の種類等
福祉輸送サービスに係る運賃及び料金の種類ごとに適用する範囲は次のとおりとし、それぞれ設定できるものとする。
(1) ケア運賃
福祉輸送サービス((2)及び(3)を除く。)を行う場合。
(2) 介護運賃
福祉輸送サービスのうち、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介費給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として要介護者等の輸送を行う場合。
(3) 民間救急運賃
福祉輸送サービスのうち、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送を行う場合。


2.運賃
(1) 運賃の種類
運賃の種類は、次のとおりとする。
イ 時間制運賃
旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃。
ロ 距離制運賃
旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離に応じた運賃。
ハ 定額運賃
一定の輸送範囲において定額運賃を設定する運賃。
(2) 運賃の適用方法
イ 時間制運賃の適用方法
① 時間制運賃は、15分又は30分単位とし、15分若しくは30分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
② 時間制運賃は、10円単位とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
ロ 距離制運賃の適用方法
① 走行距離の算出は、原則運賃メーター器によること。ただし、1.(2)の介護運賃を設定する場合においては、走行距離積算計により算出する
ことができるものとする。
② 走行距離積算計による距離制運賃の加算運賃は、100メートル単位とし、100メートル未満の端数は切り捨てるものとする。
③ 走行距離積算計による距離制運賃は、 。 10円単位で設定するものとする
ハ 定額運賃の適用方法
① 利用実態に応じた一定のゾーン内において、定額運賃を設定することができるものとする。
② 適用ゾーンは、行政区画、道路、河川、その他の明確な区分により設定するものとする。
(3) 運賃の割増及び割引
割増及び割引は、不当な差別的取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定できるも
のとする。
3.料金
料金は、不当な差別的取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定できるものとする。
なお、介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料金は、当然のことながらこれに含まないものであり、認可も届出も不要である。