介護タクシーの営業許可後、運輸開始届を6か月以内に届けないと許可が失効します

<<届出に必要な書類>>

  1.  運輸開始届
  2.  任意保険証書コピー (証書の発行が遅れている場合は契約書及び領収書)

 3.車検査証コピー


 4.就業規則(写)所轄労働基準監督署の受付印が押印された届出書の写し


 5.労働保険/保険関係成立届(写)所轄労働基準監督署の受付印が押印された届出書の写し


 6.社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届(写)所轄社会保険事務所の受付印が押印された届出書の写し


 7.事業用施設の写真
   ⇒ いずれも日付入りのもの。
     ・ 看板
     ・ 事務所内部
     ・ 運送約款・運賃表の掲示
     ・ 休憩仮眠室
     ・ 車庫全体
     ・ 車両の前面・側面・後面、車庫に収容しているところ
     ・ 車庫前面道路
     ・ タクシーメーター器


 7.指導主任者の選任届(運行管理者及び整備管理者選任届(写)は該当する場合のみ)


 8.タクシー等届出書(該当する場合のみ)
   ⇒ 事業用自動車等連絡書提出時を既に提出している場合は不要です。