1.免許の種類
事務所の設置場所 | 免許権者 | 免許区分 (免許窓口) |
1の都道府県にのみ事務所設置 | 本店の所在地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 (左記と同じ) |
2以上の都道府県に事務所設置 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 (本店所在地を管轄する都道府県知事) |
2.免許の有効期間
5年間。免許更新は有効期間満了の90日前から30日前までに更新手続きが必要。
3.免許取得要件
1)免許の基準(欠格要件)
申請前5年以内に下記のいずれかに該当した場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合は、宅建業免許を取り消された日から5年間は免許を取得できません。
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、相当の理由なく自ら解散または廃業の届出をした場合、その届出の日から5年間は宅建業免許を取得できません。
- 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合は、その刑の執行が終わった、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は宅建業免許を取得できません。
- 免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合は宅建業免許を取得できません。
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者。
- 宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。
- 心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者。
- その他・・・申請者の法定代理人、役員または政令市用人が上記に該当する場合
- 事務所に宅地建物取引士を設置していない場合(事務所要件)
2)事務所要件の適格性
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能を事務所として認識できる程度の形態を備える必要があります。
- ・テント張りやホテルの一室などは認められない。
- 1つの部屋を他の者と共同使用も原則認められない。ただし一定の高さ(180cm程度以上)のある固定パーテイションなどで仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに該当事務所に直接出入りできる場合は認められる場合がある。
- 区分所有物件の一室を事務所として利用は管理規約で認められ、住居部分と区別され独立性が担保されている必要があります。
3)政令使用人の設置の要否
主たる事務所(本店)
申請者である代表取締役が常勤 | 設置不要 |
代表者である代表取締役が常勤しない | 設置要 |
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役兼務 | △ 他法人の勤務状況次第 |
申請者である代表取締役が他法人の役員を兼務する | △ 他法人の勤務状況次第 |
従たる事務所(支店)
申請者である代表取締役が常勤 | 不要 |
申請者以外の代表取締役が常勤 | 要 |
専任の取引士のみが常勤 | 要 |
4)宅地建物取引士の数
事務所 | 業務に従事する5人に1人以上 |
案内所等 | 1人以上 |
新規免許申請の流れ
- 1.書類作成・添付書類等の準備
- 2.役所窓口へ申請書類提出
- 3.都道府県(知事免許)・国(大臣免許)による審査
- 欠格要件などについての書類審査および事務所についての調査等、審査の標準処理期間は土日、祝祭日除き30日(補正期間は含まれず)
- 4.免許通知
- 封書で事務所に通知されます。
- 5.保証協会への加入又は供託の手続き
- 1)営業保証金の供託・・法務局で本店分として1,000万円を供託(営業所がある場合は1営業所あたり500万円を供託
2)弁済業務保証金分担金の納付・・宅地建物取引業保証協会へ加入して、本店分として60万円納付(営業所があるばあいは1営業所あたり30万円納付)
- 6.宅建業免許証の交付
- 上記5の手続き完了後、県に届け出る(供託所、保証協会の正会員名簿、免許証の受領書等持参)書類確認後免許証交付
- 7.営業開始