個人事業主で1台からでも開業でき、初期投資が少ないのが大きなメリットの一つです。

開業の準備、開業まで現在の仕事を継続する等で時間のない方を行政書士中野建治事務所が

 軽貨物運送業届出~黒ナンバー取得までサポートします。

 ■33,000円(ナンバープレート代込み)

 ■神奈川県

お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236営業時間8:30-17:30(土日・祝日除く)

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軽貨物申請書提出から登録

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用 控え用の合計2部)
  2. 運賃料金設定届出書(提出用 控え用の合計2部)
  3. 運賃料金表(提出用 控え用の合計2部)
  4. 事業用自動車等連絡票(同じもの2枚)
  5. 車検証のコピー(新車の場合は車台番号が確認できる書面(完成検査証、カタログ等)のコピー

上記に問題がなければ、その場で連絡書の発行ができます。

運輸局の手続き終了後、管轄の軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きができます(車を持っていく必要はありません)

軽自動車検査協会提出資料

  1. 車検証原本
  2. ナンバープレート2枚
  3. 事業用自動車等連絡書(運輸支局で経由印が押されたもの
  4. 車検証が自分名義でない場合は住民票、法人の場合謄本等
  5. 申請依頼書

要件等

営業所・使用権原を有している(賃貸、所有)
・関係法令に抵触しない(農地法、建築基準法、都市計画法、消防法等)
車庫・原則営業所と併設、併設できない場合は営業所から2km以内
・計画する事業用自動車をすべて収容できること(前後左右50㎝mの余裕は不要)
・使用権原を有している(賃貸、所有)
・関係法令に抵触しない(農地法、建築基準法、都市計画法、消防法等)
・他の用途と明確に区分されている
休憩睡眠施設乗務員が有効に利用できる(面積、施設の要件はありません)
運送約款軽貨物自動車運送の標準約款はあります。

(霊柩、バイク便は標準約款はありません)
事業用自動車の車両数1両以上支
届出に係る事業用自動車の乗車定員、最大積載量及び構造が貨物軽自動車運送事業として不適切でないこと
・具体的には4ナンバーか8ナンバーの車両であること。
・5ナンバーからの変更は改造が必要(軽自動車検査協会の検査あり)
 →令和4年10月から乗用車でも黒ナンバー取得可能(運輸支局にお問い合わせください)
  貨物軽自動車運送事業において軽乗用車を使用可能とすることとし、その際に積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とする.(運輸局)
管理体制運行管理者、整備管理者は必要ではありませんが、10台以上になると選任が必要です
損害賠償責任任意保険の締結に十分な損害賠償能力を有する(無制限が望ましい)
個人名義で1両を事業を行う場合は事業主本人が責任者であれば本人の氏名を記載します。

 手続きの流れ(黒ナンバー発行まで)

電話、メール、FAX等でご依頼のご連絡
要件の確認
必要書類のご送付戴く
書類到着後申請手続き
原則到着の翌営業日かよく翌営業日の申請書作成し、押印等必要書類を発送、返送後翌日手続き
手続き完了後、請求書をメールし入金確定し車検証・ナンバープレートを発送します。(手続き完了)
車検証書換、黒ナンバー発行

変更届出

変更項目黒ナンバー
増減
黒ナンバー
入れ替え*1
黒ナンバー車両
の住所変更
貨物軽自動車運送事業変更等届出書○(2部)○(2部)
事業用自動車連絡票○(2部)同じもの○(2部)同じもの○(2部)同じもの
車検証のコピー○新車の場合は車台番号
確認できるもの(完成検査証)
新規の車検証のコピー
現在の車検証のコピー
軽自動車検査協会・車検証原本
・申請依頼人(行政書士)
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡票(運輸支局経由印が押しているもの)
・車検証が自己名義でない場合住民票または謄本
(増車)
・車検証原本
・申請依頼人(行政書士)
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡票(運輸支局経由印が押しているもの)
・車検証が自己名義でない場合住民票または謄本
(減車)
・申請依頼書
・車検証原本
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡票(増車と共通)
・車検証原本
・住民票の写し、印鑑証明
登記事項証明書等
・ナンバープレート(管轄変更の場合)
*1同日に減車と増車の順に手続きする場合に限られます。

報酬

 黒ナンバー込みで33,000円(税込み)

 *レターパック、ヤマト運輸等の送料は含まれておりません。

 *軽自動車税性能割等は含まれておりません。