介護タクシーの営業許可後、運輸開始届を6か月以内に届けないと許可が失効します
<<届出に必要な書類>>
- 運輸開始届
- 任意保険証書コピー (証書の発行が遅れている場合は契約書及び領収書)
3.車検査証コピー
4.就業規則(写)所轄労働基準監督署の受付印が押印された届出書の写し
5.労働保険/保険関係成立届(写)所轄労働基準監督署の受付印が押印された届出書の写し
6.社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届(写)所轄社会保険事務所の受付印が押印された届出書の写し
7.事業用施設の写真
⇒ いずれも日付入りのもの。
・ 看板
・ 事務所内部
・ 運送約款・運賃表の掲示
・ 休憩仮眠室
・ 車庫全体
・ 車両の前面・側面・後面、車庫に収容しているところ
・ 車庫前面道路
・ タクシーメーター器
7.指導主任者の選任届(運行管理者及び整備管理者選任届(写)は該当する場合のみ)
8.タクシー等届出書(該当する場合のみ)
⇒ 事業用自動車等連絡書提出時を既に提出している場合は不要です。