
迅速・丁寧・確実
建設キャリアアップシステムの登録申請は、許可申請ではなく登録申請なので、PCが得意な方で作業が苦にならないような方ならじっくりやれば取得できる申請です。
弊所では日々の業務でお忙しい皆様に代わって建設キャリアップシステムの登録作業を代行します。
早急に許可を取得するためにも、まずはご相談ください。
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建設業に従事する技能者は、他の産業従事者と異なり、様々な事業者の現場で経験を積んでいくため、個々の技能者の能力が統一的に評価されにくく、現場管理や後進の指導など、一定の経験を積んだ技能者が果たしている役割や能力が処遇に反映されにくい環境にあります。
こうしたことから、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指す「建設キャリアアップシステム」を構築しています。
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、建設業に関わる技能者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを登録・蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に役立てるため仕組みのことです。このシステムは、一般財団法人建設業振興基金が運営主体となり、2019年4月より本格運用が開始されました。
登録申請
登録は事業者と技能者を登録する必要があります。
また、登録の順番としては、まず事業者登録をして事業者IDを取得してから、その事業者に所属している技能者登録をするという手順になります。
事業者は、建設業許可通知書などの証明書類を添えて登録を申請します。建設業許可情報と連携することで、簡略な入力を可能としています。審査完了後、事業者IDを付与されます。
技能者は、本人確認に必要な書類(運転免許証等)の写しを提出していただき、運営主体や認定登録機関で本人であることを確認したうえでシステムに登録します。登録・審査完了後、技能者IDを付与し、技能者の顔写真が印刷されたICカード(建設キャリアアップカード)を指定の住所に郵送されます。
技能者、事業者の登録は、雇用事業主や上位企業による代行申請も可能です。とくに、技能者の社会保険等の情報を適切に登録するため、雇用事業主による代行申請も可能です。
事業者登録に必要な書類
事業者証明書類
| 建設業許可取得済 | 建設業許可証明書、または建設業許可通知書 |
| 建設業許可未取得 | 法人:事業税の確定申告書、または納税証明書+履歴事項全部証明書 事業者証明書は資本金確認できるもの必要 1年以内 個人事業主、一人親方:納税証明書または所得税の確定申告書、または個人事業の開始届 1年以内 |
社会保険の加入証明書類
事業所の形態に応じて、該当する社会保険等の加入証明書が必要です。
| 社会保険等の種類 | 加入証明書(株式会社などの法人・常時5人以上従事する個人事業主) | 加入証明書(常時5人未満の個人事業主、一人親方) |
| 健康保険 | 健康保険 ・協会けんぽの場合:①納入告知書 納付書領収証書 ②保険料納入告知額・領収済額通知書③健康保険 年金保険標準報酬月額決定通知書④適用通知書のいずれか ・健康保険組合①口座振替済領収証書②納入告知書兼領収証書 ・国民年金組合(建設国保):①国民健康保険組合加入証明書②保険料振替済通知書・保険料納額告知書③保険料納額告知書&領収書 ④健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険被保険者) | |
| 雇用保険 | ①雇用保険適用事業所設置届 事業主控 ②納付書・領収証書 ③労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 ④労働保険料等納入通知書 のいずれかの写し | |
| 年金 | 厚生年金 | |
| その他 | 建設業退職金共済制度加入証明書類 中小企業退職金共済制度加入証明書のいずれか 建設業退職金共済契約証 建設業退職金共済事業加入・履行証明願 のいずれか | 労災保険特別加入証明書労災保険特別加入証 のいずれか |
技能者登録に必要な書類
| 必要書類 | 備考 |
| 本人確認書類 | マイナンバー(裏面提出不要)または運転免許証(裏面記述があれば提出)の場合 パスポートの場合は公的身分証明書1点必要(現住所が記載されている本人確認書類) 外国籍:特別永住者証明書(写し)または在留カードで提出できない場合はパスポート+住民票(写し) |
| カード用顔写真 | |
| 加入社会保険等証明書類 | |
| 登録基幹技能者証明書類 | |
| 保有資格証明書類 |
建設キャリアアップシステム登録費用
事業者登録料
事業者が建設キャリアアップシステムに登録し、カードを発行するときの費用で5年ごとに更新になります。
この料金は資本金の額によって変わります
| 資本金 | 登録料(税込み) |
| 1人親方 | ¥0 |
| 1人親方以外の個人事業主 | ¥6,000 |
| 500万円未満 | ¥6,000 |
| 500万円以上1,000万円未満 | ¥12,000 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | ¥24,000 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | ¥48,000 |
| 5,000万円以上1億円未満 | ¥60,000 |
| 1億円以上3億円未満 | ¥120,000 |
| ・・・・・・・ | ・・・・・ |
技能者登録料
建設キャリアアップシステムに技能者を登録し、カードを発行するときの費用で10年更新です。
| 申請方法 | 一人当たりの料金(税込み) |
| インターネット申請 簡易版 詳細版 | 2,500円 4,900円 |
| 簡易版 | 本人情報、所属事務所情報、社会保険情報 登録基幹技能者資格や保有資格情報を登録できないため、レベル判定を行うことができません |
| 詳細版 | 本人情報、所属事務所情報、社会保険情報、保有資格情報 |
システム利用料
システム利用料は全事業者が負担する管理者ID利用料
| ID数 | 料金 |
| 1あたり | 11,400円 |
*一人親方は2,400円
現場利用料
| 就業履歴回数 | 料金 |
| 1回 | 10円 |
建設キャリアアップシステムへの加盟
「あらゆる工事において建設キャリアアップシステムが原則義務化」
【経営審査事項】
| 工事(元請け工事に限る) | 加点要件 | 評点 |
| 全ての建設工事 | CCUS上の現場登録・カードリーダー設置などの「就業履歴を蓄積するために必要な措置」を講じていること | 15点 |
| 全ての公共工事 | 10点 |
外国人を受け入れる事業者は加入が義務になっております。
外国人従事者もシステム登録の対象となっておりますが、こちらは登録が義務となっています。
「特定技能」「技能実習生」「外国人建設就労者」を受け入れる事業者の基準として運用要綱等に記載されています。
また、受け入れる外国人本人についても、技能者登録をする事が義務付けられています。
建設技能者の能力評価制度について

国土交通省からの資料抜粋
建設キャリアップシステムに登録された保有資格や現場の就業履歴などを活用し、技能者一人ひとりの経験や、知識・技能、マネジメント能力を正しく評価します。レベルは1~4まであり、職種ごとに各レベルの基準が定められております。
レベル1はホワイト(初級技能者)、レベル2はブルー(中堅技能者)、レベル3はシルバー(職長)、レベル4はゴールド(高度なマネジメント能力を有する者)色のカードが発行されます。
建設キャリアアップシステムに登録される技能者の技能と経験について能力評価を実施しています。
国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が評価を行います。
令和7年5月31日現在の能力評価判定件数
| レベル4 | 50,012件 |
| レベル3 | 30,562 |
| レベル2 | 31,815 |
| 合計 | 121,389 |
技能者一人ひとりの経験と技能を正しく評価する制度です。
技能者にとっては、自らのレベルを見える化でき、レベルに応じて立場や賃が上昇することでモチベーションにもつながります。レベルが上がることで
立場や賃金が上昇すれば、若い技能者に対してキャリアパスを明確化でき、入職者が増加したり離職者の減少も期待できます。
また、事業者にとっては、レベルの高い技能者の人数により経営事項審査で加点されます。
また、技能者のレベルや人数によって会社の技術力をアピールでき、自社の評価アップなどによる受注拡大につながります。同時に技能者のレベル把握がしやすく、技能者のモチベーション向上で自社の生産性向上を図れます。
CCUSへ新規に技術者登録を申請する際、同時に能力評価申請を行うことを可能とし、1回の申請で能力評価結果を反映したカードを発行(CCUS技能者登録と能力評価手続きのワンストップ化の実現)
令和7年12月「斜面防災」「道路等法面保護」及び「都市トンネル」が追加され現在49分野で能力評価基準が策定されています。
レベル判定の登録
システムへの登録申請は所属事業者が行います(事業者のほか、元請事業者や上位下請事業者も申請することができます。)ただし、建設キャリアアップシステムの事業者登録が済んでいない事業者は対応できません。またあらかじめ所属事業者は技能者本人の同意を得る必要があります。
技能者が所属する 申請手数料は レベル判定システムの申請手数料は、技能者一人当たり3,000円です。申請者には、キャリアアップカードの更新手数料(色の変更)1,000円を合わせた4,000円が請求されます。
行政書士報酬
| 項 目 | 報酬(消費税別途) | |
| 事業者登録 | 建設業許可あり | 18,000円 |
| 建設業許可なし | 25,000円 | |
| 技能者登録(簡略・詳細一律) | 1~5名 | 12,000円/人 |
| 6~10名 | 10,000円/人 | |
| 10名以上 | 8,000円/人 | |
| 一人親方(事業者+技能者登録) | 25,000円 |
*事業者登録料、技能者登録料、システム利用料は別途費用が発生します。
行政書士事務所ご案内
| 事務所 | 行政書士中野建治事務所 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台1−5−4青葉台サンクスビル |
| TEL | TEL 050-3555-7236 携帯 090-7236-5064 MAIL info@nakanok-gyoseioffice.com URL https://nakanok-gyoseioffice.com/kensetsukyariaupsystem/ |
| 有資格 | 宅地建物取引士 |