都市型ハイターは完全予約制で、引き受けは営業所のみにて行います。

- 1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できる契約(運送契約)
- 2時間以上の時間を単位として締結される運送契約
料金は、出庫から帰庫までの全区間が対象になります。一定時間を運転手とハイヤーを雇うとい契約で、イメージとしては旅行業者と契約して空港から各観光地を回るハイヤーです。
☑日々の業務でお忙しい皆様に代わって許可申請のお手続きを代行します。
☑効率的に進捗できるようにアドバイスさせて戴きます。
☑対応エリア:神奈川県
お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236営業時間8:30-17:30(土日・祝日除く)
メールでのお問い合わせはこちら都市型ハイヤーは一般旅客自動車運送事業許可申請の審査基準が適用され、、施設の要件、人的要件、資金の要件があります。この要件が整った段階で関東運輸局に申請します。
申請書が受理されると法令試験があります。
申請書提出から許可まで3~4か月ほどです(法令試験合格前提)
施設の要件(営業区域と車両数)
都県名 | 営業区域の名称 | 区域 | 車両数 |
東京都 | 特別区・武三交通圏 | 東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市 | 10両以上 |
神奈川県県 | 京浜交通圏 | 横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市 | 10両以上 |
千葉県 | 京浜交通圏 | 市川市、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、八千代市及び浦安市 | 10両以上 |
東葛交通圏 | 松戸市、柏市、流山市,野田市及び我孫子市 | 5両以上 | |
千葉交通圏 | 千葉市及び四街道市 | 10両以上 | |
北総交通圏 | 佐倉市,成田市、香取市,八街市、印西市、富里市、白井市 印旛郡酒の井町、栄町、香取郡多古町、神崎町、東証町及び山武郡芝山町 | 5両以上 | |
埼玉県 | 県南中央交通圏 | 川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、 北本町及び北足立郡伊奈町 | 10両以上 |
*車両数は複数の営業所に配置する車両数を合算したものですが、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置する必要があります。
営業所・車庫・休憩・睡眠室 | ・使用権原を有すること:自己所有であれば登記簿謄本等、借入の場合は3年以上の賃貸契約書等の(写)が必要、ただし3年未満でも自動更新が認めらる場合は使用権原有すると認められる。 ・都市計画法、建設基準法、農地法への抵触しないものである。 登記簿の地目は農地では承認されない。また市街化調整区域は建物が建てられない。 ・営業所の設置は第1種 低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域では用途地域内でで きない。第2種 中高層住居専用地域は付きで可の場合あり ・必要な備品が備わていること |
車庫 | ・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が50cm以上確保され、かつ計画する事業用車両がすべて収容される必要がある。 前面道路幅員:車両制限令で基本的には6.5mの幅員があれば幅2.5mまでの車両の通行は問題なし 車両制限令5条 ①第1項(一方通行または極少指定道路) 車道の幅員ー0.5m ②第2項(市街地区内の第1項の道路外) (車道の幅員ー0.5m)÷2 ③第3項(駅まえ、繁華街等歩行者多い) 車道の幅ー1m 車両制限令第6条 ①第1項(一方通行または300mごとに待避所がある道路) 車道の幅員ー0.5m ②第2項(市街地区以外の第1項の道路以外) 車道の幅員÷2 |
営業所・車庫の使用権原3年以上 | 2年以内でも自動更新の記載があれば問題ない. |
営業所や車庫の規模に応じた休憩施設を併設 | ・原則として営業所に併設、併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内。 ・睡眠を与える必要のある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること |
車庫設置 | 同 上 |
人的要件
運行管理者 | 法人では、当該法人役員1名以上専従が必要です 営業所ごとに配置する事業用自動車の数により義務付けられた常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する計画があること。 ・運行管理者有資格者、運行管理資格者証の交付を受けたものを運行管理者として選任する場合は申請する営業区域で5年以上の実務経験が必要(職務経歴書で確認される) ①0から29両迄 1人 ②30台から59両まで 2人 ③60台から89両まで 3人 |
指導主任者 | 安全に関する定期的な研修等を行うもので指導的立場の人の就任が望ましい。 |
整備員 | ①1級、2級または3級の自動車整備士魏の検定に合格したもの。 ②整備管理をおこなおうとする自動車と同種類の自動車若しくは整備または整備の管理に関して実務経験を2年以上有する者且つ地方運輸局長がおこなう研修を修了した者を1名以上確保する必要。 乗車定員10人以下の自動車を使用する事業者の場合5両以上の自動車の使用の本拠ごとに選任 |
運転者 | ・1車1人制 1両あたり必要人数 1.4人 ・1車2人制 1両あたり必要人数 2.8人 ・2車3人制 1両あたり必要人数 2.1人 |
資金の要件
所要資金の50%以上かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていることが必要。
車両費 | ①一括払い・・取得金額 ②リースの場合・・・1年分のリース料 |
営業所・車庫・休憩・睡眠室の土地/建物 | ①一括払い・・取得金額 ②賃貸・・1年分の賃借料及び敷金 |
施設賦課税 | 重量税、自動車税の1年分、環境性能割の合計金額、 自賠責保険、任意保険の合計 1年分の合計金額 *任意保険:対人 8,000万円以上 対物 1事故200万円以上 |
運転資金 | それぞれ1年分を算出し2か月分を計上 給与 手当、賞与、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料) 厚生福利費 *役員が運転者、運行管理者、整備管理者を兼任する際は明細欄にその旨記載 |
燃料費 | 月間総走行km ÷ リッター当たり走行距離 × リター当たり単価 |
油脂費 | 燃料費の3%を見込む |
修繕費 | ・外注修繕費 ・自家修繕費・部品費 ・タイヤチューブ |
その他 | 旅費、会議費、水道、光熱費、通信、運搬費、図書、印刷費、広告宣伝費2か月分 |
自己資金額 | 自己資金の合計 |
添付書類一覧
1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
① 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図 (営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の距離)
② 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図)
③ 営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)
④ 施設の使用権原を証する書面 □ 自己所有:不動産登記簿謄本等 □ 借入:賃貸借契約書(写)等
⑤ 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
⑥ 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
リ ー ス:自動車リース契約書(写)
自己所有:自動車検査証(写)
2. 計画する管理運営体制(様式例2)
運行管理者資格者証(写)
運行管理者就任承諾書
有資格者の整備管理者を証する書面
整備管理者就任承諾書
運行管理規定
運転者指導要領
3. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式例3-1~3-4)
任意保険の見積書(補償額、保険料の分かるもの)、タクシーメーター器の見積書
申請日直近の残高証明書(申請者名義)
4. 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)(様式例4、様式例5)
運転者選任に係る宣誓書(様式例6)
5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係 成立届(写)又は宣誓書(様式例7)
6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
① 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
② 最近の事業年度における貸借対照表
③ 役員又は社員の名簿及び履歴書
7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
① 定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
② 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
③ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
8. 個人にあっては、次に掲げる書類
① 資産目録
② 戸籍抄本
③ 履歴書
報酬(概算)
業 務 名 | 報 酬 額 (税金別) | 登 録 免 許 税 | 費 用 合 計 (税金別) |
都市型ハイヤー許可申請概算価格 | 350,000. | 30,000. | 380,000. |