特定技能の建設分野を専門に日々の業務でお忙しい建設会社等の皆様に代わって許可申請のお手続きを代行いたします。

まずは、行政書士中野建治事務所にご相談ください。

取扱業務

1.建設特定技能受入計画の登録申請

1-1 建設特定技能認定の要件

1号特定技能外国人の受入要件は建設部門の特性をふまえた国土交通大臣が定める基準への適合が求められ、受入企業は1号特定技能外国人の在留資格の審査と並行して、受入計画を作成し国土交通省の認可を受ける必要があります。

1)建設業法第3条許可を得ている。

 建設分野の特定技能外国人を受け入れられるのは建設業法第3条の許可を有し、建設業の許可行政庁による監督指導や元請企業による下請指導の対象企   業で、建設特定受入計画の申請日前5年以内またはその申請の日以降に建設業法に基づき監督処分を受けていないこと

2)建設キャリアアップシステムへの登録がなされていること

受入企業の事業者登録は認定申請をするまでに済ませておく必要があります。

技能者登録は特定技能外国人が日本に在留している場合は申請時、海外に在留している場合は原則として入国後1カ月以内に受入報告とともに、国土交通省に建設キャリアップカードの写しを提出する必要があります。  

3)特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に直接または間接的に加盟していることおよび当該法人が策定する行動規範の遵守

受入企業は正会員である建設業者団体(受入対象業務関係、令和2年6月4日現在39団体)の会員になるか,JACの賛助会員になることが必要です。受入企業が建設業者団体のいずれか一つに加入することにより所属先の団体の職種にかかわらず、どの職種でも雇用できます。  

4)1号特定技能外国人に対して、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技術習熟に応じて昇給を行うとともに特定技能雇用契約書にも明記する。(同一技能・同一賃金、月給制、昇給)     

賃金①特定技能外国人と同等の技能の日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切に報酬予定額を決定する必要があります。
②すでに一定程度の経験または技能等を有しているので、第2号技術実習生の報酬、同じ企業で外国人建設就労者と同等以上の報酬が必要
ただし、基準を満たしていても事業所が圏域内及び全国における同一または類似の賃金水準と比較して低い場合は報酬予定額の見直しが支持される可能性があります。
③同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書が必要
④同じ職種の日本人がいない場合には、以下の方法等により、適切な報酬予定額の設定がなされていることを説明してください
 ・ 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する
 ・周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する

参考1)周辺地域の建設技能者の平均賃金は、「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。

参考2)都道府県労働局で公表のハローワーク求人求職賃金(東京ハローワーク出展)
   
月給制月給制義務化(1か月単位で算定される額・・・基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業の合計)されていて、働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給は認められません。
昇給告示により、技能の習熟に応じて昇給させることが必須であり、受入計画では昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格、技能検定取得、建設キャリアアップのレベルが上がった場合等)

5)1号特定技能外国人に対して、特定技能雇用契約締結前するまでの間に当該契約に係る重要事項を外国人が十分に理解できる言語で説明

  することが必要です。また、危険または有害な業務に特定技能外国人を従事させる可能性がある場合は、その旨を当該外国人に説明し

  理解を得なければ仕事に従事させることはできません。

 他方、このプロセスをFITS(適正就労管理機関)に適正契約締結サポート(事前巡回指導)に依頼することができます。

・重要事項説明書・雇用契約書の作成に関する指導・助言

・重要事項事前説明および雇用契約締結の立ち合いを通じた適正な契約の確認

・特定外国人になろうとするものと面談し、契約内容等に関する理解度を確認(中立的な立場)

・必要な情報提供

6)1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること(技能者登録)

7)1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が常勤の職員の総数を越えないこと

8)1号特定外国人に受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講すること

・FITSの事前巡回指導で需要事項事前説明および雇用契約締結の立ち合いを受けた場合は、受入後講習は免除されます。

 契約等虚偽申請が発生した場合は認定取消等、厳正に対処されます。

・申請する受入計画には労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育または技能講習等を記述する必要があります。

9)1号特定外国人受入れ状況等の報告を行う

・受入企業は受入れを開始し、もしくは終了した時または当該外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続が困難になったとき(経営悪化 に伴う雇止め、受入計画認定取消し、在留資格の喪失、特定技能外国人の失踪等)は国土交通省に報告する必要があります。受入報告は受入れ後原則1カ月以内に行う必要があります。

・特定技能雇用契約の終了や活動を継続することが困難になったときは地方出入国管理局にも届出が必要です。 

10)国内人材確保の取組を行っていること

 職員に対する処遇をおろそかにしていないか、適正な労働条件による求人の努力を行っているかについて審査されます。

                         

1-2.建設特定技能受入計画オンライン申請及の添付資料

国土交通省の建設特定技能受入計画のオンライン申請について
国土交通省のホームページに掲載されているQ&Aが1月22日より最新版に更新され、建設特定技能受入計画のオンライン申請は本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代行については、弁護士(法人)又は行政書士(法人)に限られます。

《オンライン申請添付資料 》

1.登記事項証明書(登記事項全部証明書)

2.建設業許可証(有効期限内のもの)


3.常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)

4. 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類

(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ

(3)JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類
(4)所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員

   名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付)


(5) 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類

(6)取次資格を有することの証する書類の写し

(7) ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集

  であること


(8) 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書


9.就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成して口頭で改善指導を行います。改善指導を受けた受入企業は指摘された点を改善しFITSに報告しなければなりません。

  
(10) 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)


(11 )同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)


(12)特定技能雇用契約書および雇用条件書(全員分)


(13) 時間外労働・休日労働に関する協定届(36 協定届。有効期限内のもの)、 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定 書, 協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)


(14) 雇用契約に係る重要事項事前説明書(全員分)

(15)建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類(全員分)

2.受入後の特定技能外国人の適正就労管理

1.国土交通省は受入後も認定受入計画に基づき適正な就労が行われているか継続的に確認し、適正な受入ができていないと判断される場合は助言・指導・受入停止・認定取消の処分が行われます。

2.国土交通省に対する受入報告

  受入報告を外国人就労管理システムからオンラインで行う必要があります。特定技能外国人の退職、転職、帰国の場合は退職報告、倒産、経営悪化、不正行為認定、失踪等により、特定技能の継続が不可能になった場合には継続不可事由発生報告書をオンラインで行う必要があります。

3.受入後講習の受講

  FITSが行う受入後講習受講が認定計画の要件になっています。特定技能外国人は就労開始後3カ月以内に受講する必要があります。受入後講習で認定受入計画の雇用条件と異なる条件での契約など虚偽申請が発覚すると認定取り消し等厳正に対処されます。

4.認定受入計画の実施状況の確認

  FITSがすべての受入企業に対して1年に1回以上の頻度で巡回指導をおこない、受入企業に助言、違反を見つけた場合は文書及び

1号特定技能外国人受入報告書【PDF】 
1号特定技能外国人退職報告書【PDF】                                             1号特定技能外国人帰国報告書【PDF】 
建設特定技能継続不可事由発生報告書【PDF】 
建設特定技能受入計画変更申請書【PDF】

   認定書記載事項の変更:特定技能所属機関の住所、代表者、常勤職員数、受入人数、就労場所等

建設特定技能受入計画変更届出書【PDF】 

  認定記載事項以外の建設特定技能受入計画記載事項の変更:特定技能所属機関の連絡先等

5.元請企業による下請指導

  受入企業は現場に特定技能外国人を入場させれ場合には、現場入場届出書に加え、建設技能特定受入計画認定証または適正管理計画

  認定証の写し、パスポート、在留カードの写し、雇用条件書、建設キャリアアップカードの写し等の添付書類の提出が必要です。

3.届出・罰則関係

 3-1.届出

1.特定技能雇用契約に関する届出特定技能雇用契約の変更・修了・新たな締結
変更:雇用契約期間、就業場所、従事すべき業務内容、労働時間等、休日、休暇、賃金、退職
   その他(社会保険加入状況、労働保険適用状況、健康保険、帰国担保措置)
.1号特定技能外国人支援計画に関する届出特定技能所属機関:支援責任者の役職変更、新たな支援責任者選任、支援責任者退任、支援担当者減少
登録支援機関:支援責任者の役職変更、新たな支援責任者選任、支援責任者退任、支援担当者減少、新たな登録支援機関との支援委託契約締結、支援契約終了し、特定技能所属機関が支援する場合
支援の内容:支援内容の変更、支援予定を無に変更、支援担当者の役職変更、支援担当者変更、委託の有無を変更、支援を委託する相手方変更、実施方法変更、実施言語変更、実施予定時間変更
3.登録支援機関との委託契約に関する届出契約締結・変更・修了
4.特定技能外国人ならびに受入れ困難時の届出特定技能外国人の受入れが困難になった事由、発生時期及び原因、特定技能外国人の現状、特定技能外国人としての活動の継続のための措置等を記載し届出
非自発的離職・特定技能所属機関の基準不適合・法人解散・個人事業主死亡、病気、怪我、行方不明、重責解雇、自己都合退職等
5.出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出特定技能所属機関は雇用する特定技能外国人について左記不正行為等を認知した場合は、
不正行為を認知した旨及び当該不正行為の発生時期、認知時期、当該不正行為等への対応並びに不正行為等の内容を記載して届出
6.特定技能外国人の受入れ状況の届出四半期ごとに受け入れている特定技能外国人の氏名及びその活動内容その他法務省令で定める事項の届出
7.1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出四半期ごとに支援の実施状況を記載した書類及び適合特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出して届出
8.特定技能外国人の活動状況に関する届出四半期ごとに特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項(報酬の支払い状況等)を記載した書類を提出して届出

 3-2.罰則

対象内容罰則
改善命令等下記法第19条の19の下記事項が確保されていないときは改善に必要な措置をとる
①特定技能雇用契約が法2条の5第1項から第4項までの規定に適合する
②適合特定技能雇用契約の適正な履行
③一号特定技能支援計画が法2条の5の第6項及び7項の規定に適合する
④適合一号特定外国人支援計画の適正な実施
⑤特定技能外国人の受入れが出入国または労働法令に適合する
6月以下の懲役または30万以下の罰金
特定技能所属機関による届出特定技能契約の変更,終了、新たに特定技能雇用契約を締結の届出をせず又は虚偽の届出をした者(法第19条の18第1項第1号)30万円以下の罰金
特定技能所属機関による届出受け入れている特定技能外国人の氏名及び活動内容その他法務省令で定める事項の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者(法第19条の18第2項第1号)30万円以下の罰金
報告徴収等法第19条の19各号に掲げる事項を確保するために法大19条20の規定による報告若しくは提示をし、または同項の規定による質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、検査を拒み、妨げ,忌避した者30万円以下の罰金
支援計画の変更届出、契約に係る届出、受入困難にかかわる届出及び不正行為に係る届出法第19条の18第1項(第1号除く)の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者10万円以下の罰金
支援の実施状況の届出及び活動内容に係る届出法第19条の18第2項(第1号除く)の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者10万円以下の罰金

法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反した場合両罰規定があります。

(法71条の3及び71条の4に限る・・・上記赤字の項目

4.特定技能1号になるためのキャリアパス

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: qa-img1.png

                          

4-1.建設特定技能の受入対象職種

令和4年8月30日 現行19業務区分から3区分(土木、建築、ライフライン・設備)に変更されています。

以下は変更前

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ

表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の19業務区分です。

技能実習及び外国人建設就労者の受入れ対象分野25職種38作業のうち、13業務22作業が特定技能の受入れ対象になりました。

技能実習がない6業務(トンネル推進、土工、電気通信、鉄筋継手、吹付けウレタン断熱、海洋土木工)に関しては技能検定がありませんの

で新たに作成する建設分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。

また、技能実習で学んだ業務以外を希望する場合は日本語の試験は免除されますが。技能試験は受講する必要があります。

国土交通省の建設分野の特定技能外国人受入に関する運用要領より、職種と試験との関係、試験免除となる技術実習の職種作、作業に関して

および各職種の業務内容は下記から確認ができます。受入れ対象職種と合格が必要な試験の対応関係各職種の業務内容

5.在留資格申請等

在留資格の取得の流れは下記の通りです。

在留中の技能実習修了者または終了見込者を雇用する
(他社で技能実習を行っているものや、外国人建設就労者についても、自発的に転職先を探している外国人を雇用することは可能です。
在留資格変更許可の申請
帰国後の技能実習生または外国人建設就労者を雇用する(技能試験・日本語試験免除)特定技能在留資格認定証明書交付申請
海外で試験に合格した人材を新たに雇用する特定技能在留資格認定証明書交付申請

5-1.在留資格認定証明書交付申請の提出書類

申請人に関する必要書類

特定技能外国人の在留諸申請に係る出書類一覧表
在留資格変更許可申請書
特定技能外国人の報酬に関する説明書賃金規定に基づき報酬決定した場合は賃金規定を添付
特定技能雇用契約書の写し申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
雇用条件書の写し申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
1年単位の変形労働時間制を採用している場合は
・申請人が十分理解できる言語が併用された年間カレンダーの写し
・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
賃金の支払い申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
雇用の経緯に係る説明書雇用契約の成立をあっせんする者がないる場合でも提出
徴収費用の説明書申請人から家賃を徴収する場合は関係資料の提出が必要
健康診断個人票・病院発行の様式での提出でも差し支えないが参考様式にある受診項目が記載されたものに限る。
・外国で受診した場合は日本語訳も必要
受診者の申告書
1号特定技能外国人支援計画書申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書支援計画の全部を登録機関に委託する場合に限り提出が必要」
二国間取り決めにより定められた遵守すべき手続きに係る書類対象:カンボジア、タイ、メトナム(令和3年2月現在)

所属機関(法人)に関する必要書類

特定技能所属機関概要書
登記事項証明書
役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員がいるばあいのみ)

①~③のいずれか場合に応じた書類
①初めて受け入れる場合
②受入中の場合(労働保険組合に事務委託していない場合)
③受入中の場合(労働保険組合に事務委託している場合)
①労働保険料納付証明書(未納なし証明)
②労働保険料・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
③労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料納付通知書の写し及び通知書に対応する領収書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要
社会保険料納入状況照会回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しが必要
税務署発行の納税証明書(その3)
源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税
納税の猶予又は納付受託を受けているときには,これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について,税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)
①~②までのいずれかの場合に応じた書類
①初めて受け入れる場合
②受入中の場合
①法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)
②法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年分)
納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けているときには,これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要、納税証明書に記載ない場合当該適用に係る通知書の写しの提出が必要
公的義務履行に関する説明書
建設分野の必要書類
申請人が技術実習2号良好修了者(2年10カ月以上の場合)①~③のいずれか
①技能検定3級に実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
*希望する業務区分に技能試験の合格等の免除となる職種・作業の技能実習は
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」別表6-1に掲げる職種・作業を参照
*今回の所属機関が申請人を技術実習生として受け入れたことがあって、所属機関が技能実習法の改善命令や旧制度の改善指導を過去1年以内に受けていない場合は提出省略可
申請人が上記に該当しない場合
①か②のいずれか
①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し
①か②のいずれか
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
建設特定技能受入計画の認定証の写し申請前に国土交通省での手続き必要

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

5-2.在留資格変更許可申請提出書類

申請人に関する必要書類

特定技能外国人の在留諸申請に係る出書類一覧表
在留資格変更許可申請書
特定技能外国人の報酬に関する説明書賃金規定に基づき報酬決定した場合は賃金規定を添付
特定技能雇用契約書の写し申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
雇用条件書の写し申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
1年単位の変形労働時間制を採用している場合は
・申請人が十分理解できる言語が併用された年間カレンダーの写し
・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
賃金の支払い申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
雇用の経緯に係る説明書雇用契約の成立をあっせんする者がないる場合でも提出
徴収費用の説明書申請人から家賃を徴収する場合は関係資料の提出が必要
健康診断個人票・病院発行の様式での提出でも差し支えないが参考様式にある受診項目が記載されたものに限る。
・外国で受診した場合は日本語訳も必要
受診者の申告書
申請人の直近1年分の個人住民税の課税証明書
(直近1年間が必要)
申請人の住民税の納税証明書すべての納期が経過している直近1年間のものが必要
・申請人のものが必要
・納税証明書は全ての納期が経過している年度のものの提出が必要
・申請人が納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合には,これらに係る通知書の写しの提出が必要
申請人の給与所得の源泉所得票・複数の源泉徴収票がある場合は、確定申告の上税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要
税目を源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税
・必要申請人が納税の猶予又は納付受託を受けているときには,これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての税務署発行の納税証明書(その1)の提出が必要
国民健康保険被保険者証の写し
(保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人側でマスキング(黒塗り)をする)
・申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出が必要
・申請人が国民健康保険料(税)の納付について納付や換価の猶予を受けている場合であって,国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には,これらに係る通知書の写しの提出が必要
国民健康保険料(税)納付証明書同上
次の①か②のいずれか
①申請人の国民年金保険料領収証書の写し(在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)
・基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)をしたものに限る。)
②被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)基礎年金番号を申請人側でマスキング(黒塗り)をしたものに限る。)
申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合に提出が必要
公的義務に関する誓約書住民税、国民健康保険料、国民年金保険料に滞納がある場合に提出
1号特定技能外国人支援計画書申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書支援計画の全部を登録機関に委託する場合に限り提出が必要」
二国間取り決めにより定められた遵守すべき手続きに係る書類対象:カンボジア、タイ、メトナム(令和3年2月現在)

所属機関(法人)に関する必要書類

特定技能所属機関概要書
登記事項証明書
役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)・マイナンバーの記載がないもの
・本籍地の記載があるもの
特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員がいるばあいのみ)

①~③のいずれか場合に応じた書類
①初めて受け入れる場合
②受入中の場合(労働保険組合に事務委託していない場合)
③受入中の場合(労働保険組合に事務委託している場合)
①労働保険料納付証明書(未納なし証明)
②労働保険料・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
③労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料納付通知書の写し及び通知書に対応する領収書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分
労働保険の適用事業所でない場合には、労災保険に代わる民間保険の加入を証明する書類の提出が必要
社会保険料納入状況照会回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)納付や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しが必要
税務署発行の納税証明書(その3)
源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税
納税の猶予又は納付受託を受けているときには,これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について,税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)
①~②までのいずれかの場合に応じた書類
①初めて受け入れる場合
②受入中の場合
①法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)
②法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年分)
納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けているときには,これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出が必要、納税証明書に記載ない場合当該適用に係る通知書の写しの提出が必要
公的義務履行に関する説明書
建設分野の必要書類
申請人が技術実習2号良好修了者(2年10カ月以上の場合)①~③のいずれか
①技能検定3級に実技試験の合格証明書の写し
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
*希望する業務区分に技能試験の合格等の免除となる職種・作業の技能実習は
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」別表6-1に掲げる職種・作業を参照
*今回の所属機関が申請人を技術実習生として受け入れたことがあって、所属機関が技能実習法の改善命令や旧制度の改善指導を過去1年以内に受けていない場合は提出省略可
申請人が上記に該当しない場合
①か②のいずれか
①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し
①か②のいずれか
①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
建設特定技能受入計画の認定証の写し申請前に国土交通省での手続き必要

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

6.報酬

    項   目     報 酬 額      備 考
特定技能1号ビザ申請(建設業)
 同時申請2人目以降
¥160,000(税込み¥176,000)
 ¥80,000(税込み ¥88,000)
1号特定技能外国人支援計画書作成含む
変更の場合は手数料4,000円/人かかります。
建設特定技能受入計画書作成及び認定申請¥80,000(税込み ¥88,000)
在留期間更新許可¥60,000(税込み ¥66,000)手数料4,000円かかります。
報告・届出サポート個別、顧問等の方式があります。