福祉有償運送はNPO法人等が他人の介助によらず移動することが困難と認められかつ単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な身体障害者等の会員に対して乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別運送サービスを行います。

福祉有償運送を行うには登録が必要ですが、登録申請に先立ち、市町村長または都道府県知事が主宰する地域公共交通会議、協議会、運営委員会などで必要性、運送の区域、対価等について協議し合意されていることが必要です。

当事務所では介護タクシーの許可申請、障害福祉サービス事業所等の指定申請等を専門にご支援しております。また以前NPO法人を設立・運営しておりました。

どうぞよろしくお願いいたします。

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1.旅客の範囲

乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者及びその付添人の運送(福祉有償運送)

☑申請日において運送しようとする旅客の中に該当するものがいない場合は申請できません。

☑下記の者のうち透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等であって当該地域公共交通会議等で必要性が認められた場合

1回の運行で複数の乗客を運送することができます。

身体障害者福祉法に規定する身体障害者 身体障害者手帳保持
精神障害者 ・地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
・付添い、見守り等の介助なしではタクシー等公共交通機関利用が困難な者を含む)
知的障害者 地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
・付添い、見守り等の介助なしではタクシー等公共交通機関利用が困難な者を含む) 地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
要介護認定を受けている者 介護保険被保険者証
要支援認定を受けている者 ・地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
・付添い、見守り等の介助なしではタクシー等公共交通機関利用が困難な者を含む) 地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
チェックリスト該当者・地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
・付添い、見守り等の介助なしではタクシー等公共交通機関利用が困難な者を含む) 地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
(自閉症、学習障害などの(発達障害を有する者も含む)
・地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認
・付添い、見守り等の介助なしではタクシー等公共交通機関利用が困難な者を含む) 地域公共交通会議等にて運送対象が適当かの確認

2.運転者の要件

  1. 福祉自動車の場合:第2種運転免許を保有し、申請前2年間無事故無違反かつ運転免許の停止処分を受けていないこと
  2. 第1種免許で申請前2年間無事故無違反かつ運転免許の停止処分を受けていないこと、国土交通省が認定する福祉有償運送運転者講習修了かケア輸送サービス従事者研修を修了していること。                                                                1種免許+福祉有償運送運転者講習の終了    1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修了
  3. セダン型の場合福祉自動車の上記要件に加え
  • 介護福祉士
  • 国土交通大臣が認定するセダン型等運転者研修終了
  • ケア輸送サービス従事者研修終了している
  • 訪問介護員

*運転者や運転免許停止以上の処分を受けた場合、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適性診断を受診し、運転免許の停止が解除後に運転再開可能となります。

3.使用車両

事務所ごとにNPO法人等が所有する自家用自動車およびボランテイア個人や企業等からの持ち込みの自動車(運行委託先の事業者が保有する事業用自動車を含み、乗車定員11名未満の自動車)で

  • 寝台車:社内にストレッチャーを固定する設備がある。
  • 車いす車:車いすの利用者が車いすのまま社内に乗り込み可能、スロープ、リフト付き自動車
  • 兼用車:車いす、ストレッチャー双方に対応した自動車
  • 回転シート車:回転シート(リフトアップシート含む)を備える自動車
  • セダン型

4.損害賠償

■任意保険:車両について対人8,000万円以上 対物200万円以上の任意保険若しくは共済に加入していること、その計画があること

  (横浜市では対人無制限、対物1,000万以上)

■使用貸借契約等による確認

 運転手として協力する者が自己の車両持ち込みの場合、加入する任意保険が福祉有償運送提供時の事故等を対象としない場合も想定されるので、実施主体側で使用賃貸契約等にて確認する必要があります。

 

5.運行管理

自動車5台以上(持ち込み車両含む)管理する事務所の場合、下記のいづれかの要件を満たす運行管理責任者が選任する必要があります。

  1. 運行管理者資格証の交付を受けた者(車両数39台まで1人、79台までは2人必要)
  2. 自動車事故対策機構が実施する運行管理者基礎講習を受講した者(19台まで1人、39台までは2人それ以降20台ごとに1人必要)
  3. 安全運転管理者証の交付を受けた者(19台まで1人、39台までは2人それ以降20台ごとに1人必要)
  4. 国土交通省が2または3と同等以上の能力を有すると認めるもの(19台まで1人、39台までは2人それ以降20台ごとに1人必要)

運行管理責任者の資格

運行管理者資格者証の交付を受けた者
運⾏管理者試験に合格
・年2回実施
・受験資格は、1年以上の実務経験者若しくは、再受験者(前回、前々回の⽋席者、不合格者)。または、すでに他の種類の「運⾏管理者資格証」の交付を受けている者
運⾏管理の実務の経験
「運⾏管理者の資格者証の種類」に応じ、同業事業の事業⽤⾃動⾞の運⾏管理に関し、5年以上の実務の経験を有し、かつ、その間に「基礎講習」または「⼀般講習」を5回以上受講している。
【実務の経験とは】運⾏管理代務者⼜は補助者として実際に運⾏管理業務に携わっていた経験
【5回以上の講習】少なくとも1回は「基礎講習」を受講していることが必要。
【補助者の要件】講習を受講していることが必要

6.使用権原

使用する車両の使用権原は実施主体が有するものとします。運転手として協力する者が自己の車両持ち込み、サービス提供する場合はその車両の使用について実施主体と使用貸借等の契約を交わしその契約書を添付し地域公共交通会議等に諮る。

使用権原を証する書類

  • 自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧
  • 車検証の使用者=申請者:自動車車検証  登録後に購入:契約書または見積書 (リースの場合も同様)
  • 車検証の使用者≠申請者:自動車車検証+使用者と申請者間の契約書または使用承諾書

7.整備体制の確保

整備管理責任者へは、資格等の要件の規定はありません。

福祉有償運送を行う事務所が複数ある場合については、事務所ごとに整備管理責任者を配置する必要ないですが、各事務所の車両の整備点検が適切な実施管理体制である事は求められています。事業協力型自家用有償運送の場合は整備管理の責任者は事業協力事業者が選任する者でなければなりません。また整備管理を委託している場合は委託先の整備管理責任者を含めた体制が必要です。

8.安全な運転の確認及び乗務記録の整備

☑自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。対面にて行うのが基本です。

☑運転者台帳及び運転者証の整備

 福祉有償運送中の違反または事故だけでなく、日々の運転の違反等もふくめ記録します。(運転記録証明書でも確認可能)運転を辞めた方の台帳は2年間保存。

 乗務記録は1年間保存

☑事故の場合の処置

 事故が発生した場合は、記載事項を記録し2年間保存

☑損害賠償措置の実施

☑自動車に関する表示

☑社内の掲示

☑旅客の名簿の作成管理

☑苦情処理体制の確保等

 苦情処理体制を整備し記載事項記録し1年間保存

9.市町村との事前調整に提出する書類例

  1. 市町村宛の申請書
  2. 登録申請書
  3. 定款の写し
  4. 登記簿謄本
  5. 法人概要
  6. 役員名簿
  7. 宣誓書
  8. 利用料金一覧
  9. 自家用有償旅客運送に使用する車両一覧
  10. 自動車件車掌の写し
  11. 使用貸借契約書写し(持ち込み車両変更の場合)
  12. 損害賠償保険の保険証の写しまたは宣誓書
  13. 運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿
  14. 免許証(写し)
  15. 運転記録証明書
  16. 国土交通大臣認定講習終了証等
  17. 国土交通大臣認定講習終了証等(セダン型車両)
  18. 運行管理責任者就任承諾書
  19. 運行管理者資格証等(5両以上の車両を配置する事務所)
  20. 運行管理体制を記載した書類
  21. 旅客の名簿及び身体状況等、態様ごとの会員数
  22. 自家用自動車有償運送許可申請者名簿及び使用車両一覧