相続の認可申請は個人のみです。

死亡前に事業承継等を進めておくのが望ましいのではないでしょうか。

申請書の作成は譲渡譲受と同じところが多いですが、被相続人の死亡後60日以内に相続認可申請が必要で相続人が複数いる場合は遺産分割協議書等で時間がかかり、さらに事業主は法令試験がありますので、認可取得もかなり大変な苦労であり、作業と思います。

とは言っても現実は現実なので、当所では早期の申請書作成手続きと法令試験合格のために可能な限り、お手伝いさせて戴きます。

お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236営業時間8:30-17:30(土日・祝日除く)

メールでのお問い合わせはこちら

1. 申請書の添付資料

1.申請者と被相続人との続柄を証する資料(戸籍謄本等)                                         2.申請者以外に相続人がある場合は、当該一般貨物自動車運送業を申請者が継続して経営することの申請者以外の相続人の合意書                                            3.事業計画を記載した書類
4.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類(様式1、様式2)
5.所要資金及び調達方法を記載した書類(様式3-1、様式3-2)
6.自己資金の確保を裏付ける書面
・預金残高証明書、預貯金の通帳
7.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
・施設の案内図、見取図、平面(求積)図 ※変更があった場合に限る。
・都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(様式4)
・施設の使用権原を証する書面
     自己所有・・・不動産登記簿謄本等
     借入・・・・・賃貸借契約書等
・車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要) ※変更があった場合に限る。
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
     車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等
     自己所有・・・自動車検査証(写)
8.貨物自動車利用運送を行う場合
・営業所の使用権原を証する書面(実運送と同一の場合は、省略)
  自己所有・・・不動産登記簿謄本等
  借入・・・・・賃貸借契約書等
・貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
・利用する事業者との運送に関する契約書の写し
9.申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合の添付書類
① 資産目録
② 戸籍抄本
③ 履歴書(様式例2)
・法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面等(様式例3又は様式例4)

2.施設の要件

最低車両数種別ごとに5両以上の業務用自動車
営業所・車庫・休憩・睡眠室・使用権原を有すること:自己所有であれば登記簿謄本等、借入の場合は2年以上の賃貸契約書等の(写)が必要
・都市計画法、建設基準法、農地法への抵触しないもの
 登記簿の地目は農地では承認されない。また市街化調整区域は建物が建てられない。営業所の設置は第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域では用途地域内でできない。第2種中高層住居専用地域は付きで可の場合あり
・必要な備品が備わていること(写真等)
車庫・車両と社事の境界及び車両間が50cm以上確保され、かつ計画する事業用車両がすべて収納される必要がある。

前面道路幅員:車両制限令で基本的には6.5mの幅員があれば幅2.5mまでの車両の通行は問題なし
 車両制限令5条 
 ①第1項(一方通行または極少指定道路)         車道の幅員ー0.5m
 ②第2項(市街地区内の第1項の道路外)         (車道の幅員ー0.5m)÷2
 ③第3項(駅まえ、繁華街等歩行者多い)         車道の幅ー1m
 車両制限令第6条
 ①第1項(一方通行または300mごとに待避所がある道路)  車道の幅員ー0.5m
 ②第2項(市街地区以外の第1項の道路以外)      車道の幅員÷2

車庫の面積(上記の要素を踏まえると)/1両当たり
 ①7.5トン超えるもの        38㎡
 ②2.0トンロング超~7.5トン     28㎡
 ③2トンロング           20㎡
 ④2トンまで            15㎡
 
営業所・車庫の使用権原2年以上2年以内でも自動更新の記載があれば問題ない.
営業所や車庫の規模に応じた休憩施設を併設・原則として営業所に併設、併設できない場合は営業所東京都特別区、横浜市、川崎市に設置する場合20km以内、その他の地域10km以内
・睡眠を与える必要のある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
車庫設置  同 上

3.人的要件

欠格事由に当てはまらない個人事業主は本人、法人の場合はその役員(取締役・監査役)が欠格事由に該当すると許可が取得できません。
法改正があり、欠格期間が2年から5年に延長親会社等許可を受けようとする事業者の議決権の過半数を所有している密接関係者が事業許可の取り消し処分を受けたり、行政処分逃れに自主廃業を行った場合、5年間事業を許可をとれない
その他には
・1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処され、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなってから5年を経過しないもの
・未成年法定代理人が上記の場合
・一般貨物運送業または特定貨物運送業の許可を取り消され、その日から5年を経過しないもの
運行管理者の確保(専従)・運行管理者試験の合格したもの或いは
・一般貨物、特定貨物自動車運送事業者または特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に5年以上の実績を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の計5回以上受講した者
①0から29両迄      1人
②30台から59両まで    2人
③60台から89両まで   3人
運行管理補助者:運行管理者休みの時に点呼の2/3をとること、運行管理者の履行補助
(運行管理者基礎講習の終了、運行管理者資格者証の交付を受けていること)
指導主任者安全に関する定期的な研修等を行うもので自動的立場の人の就任が望ましい。

4.資金の要件

車両費①一括払い・・取得金額
②分割払い・・頭金及び1年分の割賦金                                     ③リースの場合・・・1年分のリース料
営業所・車庫・休憩・睡眠室の土地/建物①一括払い・・取得金額
②分割払い・・頭金及び1年分の割賦金                                     ③賃貸・・1年分の賃借料及び敷金
施設賦課税重量税、自動車税の1年分、環境性能割の合計金額、 自賠責保険、任意保険の合計  1年分の合計金額
*任意保険:対人 無制限  対物 1事故200万円以上
人件費給与 6か月分  手当、賞与、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
厚生福利費(給与、手当、賞与の2%を見込む)
*運転者給与の時給換算が神奈川県の最低賃金を下回らないようにする。
*役員が運転者、運行管理者、整備管理者を兼任する際は明細欄にその旨記載
燃料費月間総走行km ÷ リッター当たり走行距離 × リター当たり単価 × 6か月分
油脂費燃料費の3%を見込む
修繕費・外注修繕費
・自家修繕費・部品費
・タイヤチューブ・・・タイヤ交換費用を6か月分計上
その他旅費、会議費、水道、光熱費、通信、運搬費、図書、印刷費、広告宣伝費2か月分
自己資金額自己資金の合計