日々の業務でお忙しい皆様に代わって許可申請のお手続きを代行します。

まずは当許認可申請等代行センターにご相談ください。

一般貨物自動車運送事業許可申請には、施設の要件、人的要件、資金の要件があります。この要件が整った段階で関東運輸局に申請します。

申請書が受理されると法令試験があります。法令試験に合格すると審査が開始され、再度残高証明書の提出が求められます。

審査が終了すると許可取得の通知が来ます。

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最低車両数種別ごとに5両以上の業務用自動車
営業所・車庫・休憩・睡眠室・使用権原を有すること:自己所有であれば登記簿謄本等、借入の場合は2年以上の賃貸契約書等の(写)が必要
・都市計画法、建設基準法、農地法への抵触しないもの
 登記簿の地目は農地では承認されない。また市街化調整区域は建物が建てられない。営業所の設置は第1種 低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域では用途地域内でできない。第2種 中高層住居専用地域は付きで可の場合あり
・必要な備品が備わていること(写真等)
車庫・車両と社事の境界及び車両間が50cm以上確保され、かつ計画する事業用車両がすべて収納される必要がある。

前面道路幅員:車両制限令で基本的には6.5mの幅員があれば幅2.5mまでの車両の通行は問題なし
 車両制限令5条 
 ①第1項(一方通行または極少指定道路)         車道の幅員ー0.5m
 ②第2項(市街地区内の第1項の道路外)         (車道の幅員ー0.5m)÷2
 ③第3項(駅まえ、繁華街等歩行者多い)         車道の幅ー1m
 車両制限令第6条
 ①第1項(一方通行または300mごとに待避所がある道路)  車道の幅員ー0.5m
 ②第2項(市街地区以外の第1項の道路以外)        車道の幅員÷2

車庫の面積(上記の要素を踏まえると)/1両当たり
 ①7.5トン超えるもの        38㎡
 ②2.0トンロング超~7.5トン     28㎡
 ③2トンロング           20㎡
 ④2トンまで            15㎡
 
営業所・車庫の使用権原2年以上2年以内でも自動更新の記載があれば問題ない.
営業所や車庫の規模に応じた休憩施設を併設・原則として営業所に併設、併設できない場合は営業所東京都特別区、横浜市、川崎市に設置する場合20km以内、その他の地域10km以内
・睡眠を与える必要のある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
車庫設置  同 上

人的要件

欠格事由に当てはまらない個人事業主は本人、法人の場合はその役員(取締役・監査役)が欠格事由に該当すると許可が取得できません。

法改正があり、欠格期間が2年から5年に延長親会社等許可を受けようとする事業者の議決権の過半数を所有している密接関係者が事業許可の取り消し処分を受けたり、行政処分逃れに自主廃業を行った場合、5年間事業を許可をとれない
その他には
・1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処され、その執行が終わりまたは執行を受けることがなくなってから5年を経過しないもの
・未成年法定代理人が上記の場合
・一般貨物運送業または特定貨物運送業の許可を取り消され、その日から5年を経過しないもの
運行管理者の確保(専従)・運行管理者試験の合格したもの或いは
・一般貨物、特定貨物自動車運送事業者または特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に5年以上の実績を有し、その間に基礎講習1回と一般講習4回の計5回以上受講した者
①0から29両迄      1人
②30台から59両まで     2人
③60台から89両まで    3人
運行管理補助者:運行管理者休みの時に点呼の2/3をとること、運行管理者の履行補助
(運行管理者基礎講習の終了、運行管理者資格者証の交付を受けていること)
指導主任者安全に関する定期的な研修等を行うもので自動的立場の人の就任が望ましい。

資金の要件

車両費①一括払い・・取得金額
②分割払い・・頭金及び1年分の割賦金                                    ③リースの場合・・・1年分のリース料
営業所・車庫・休憩・睡眠室の土地/建物①一括払い・・取得金額
②分割払い・・頭金及び1年分の割賦金                                    ③賃貸・・1年分の賃借料及び敷金
施設賦課税重量税、自動車税の1年分、環境性能割の合計金額、 自賠責保険、任意保険の合計  1年分の合計金額
*任意保険:対人 無制限  対物 1事故200万円以上
人件費給与 6か月分  手当、賞与、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)
厚生福利費(給与、手当、賞与の2%を見込む)
*運転者給与の時給換算が神奈川県の最低賃金を下回らないようにする。
*役員が運転者、運行管理者、整備管理者を兼任する際は明細欄にその旨記載
燃料費月間総走行km ÷ リッター当たり走行距離 × リター当たり単価 × 6か月分
油脂費燃料費の3%を見込む
修繕費・外注修繕費
・自家修繕費・部品費
・タイヤチューブ・・・タイヤ交換費用を6か月分計上
その他旅費、会議費、水道、光熱費、通信、運搬費、図書、印刷費、広告宣伝費2か月分
自己資金額自己資金の合計

*自己資本額の考え方(関東運輸局交通部貨物課)

関東運輸局での一般貨物運送業の許可申請にあたっての自己資金についての考え方について説明します。

自己資金については、所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日(又は認可日)までの間、常時確保されていることが必要です。

・自己資金は、当該申請事業に係る『預貯金』が基本とされます。

・自己資金は、預貯金で足りない場合、預貯金以外の『流動資産(売掛金等)』も含めることができます。

・預貯金額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点の『残高証明書』等で確認されます。

・流動資産額は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点の『見込み貸借対照表』等で確認されます。

自己資金についての基本的な考え方

・2回目は、1回目の資金確保の確認であるため、1回目を超える金額は認められません。
※流動資産についても同じ考え方です。

次の内容の残高証明書等が提出された場合の自己資金の例

金融機関名
口座種別
口座番号
1回目
(申請日時点)
2回目
(処分までの適宜の時点)
自己資金として
認められる金額
A銀行/普通/111500万円1000万円500万円
B銀行 /普通/222300万円300万円300万円
B銀行 /定期/333200万円100万円100万円
C銀行/普通/444提出なし500万円0円
900万円

500万円+300万円+100万円=900万円 ≧ 所要資金

注意点等

  • 複数口座の場合、1回目と2回目ともに同一の金融機関、口座の残高証明書が必要です。
  • 複数口座の場合、1回目と2回目ともに各口座の残高の証明日を合わせます。
    ※残高証明書の発行日ではありません。
  • 流動資産の場合、1回目と2回目ともに同じ科目が自己資金となります。
    ※原則、現金は、残高証明書等により挙証してください。
  • 2回目の提出を預貯金通帳の写しで行う場合、申請時点からの全ての時点の金額が確認されます。

その他

不明な点等ある場合は、関東運輸局貨物課又は管轄する運輸支局輸送担当へご相談ください

法令試験

関東運輸局管轄の事業者は、横浜市中区の横浜第2合同庁舎会議室にて受験します。

役員法令試験は申請後の奇数月に実施されます。
奇数月において、試験は月初と月末の水曜日の2回実施されます。

当事務所では関東運輸局の1年間の過去問と受験用テキスト、関係条文集をご契約いただいた事業者様にお渡し受験対策をいたしております。

許可取得から運輸開始までの流れ

許可後 運輸支局で許可書の交付式、

講習会登録免許税の納付(12万円)

運行管理者、整備管理者選任届の提出

運行管理者資格者証のコピー、整備管理者選任前終了証または整備士合格証のcopy(国家資格のない人は整備管理者実務経験証明書が必要・・・トータル2年)

運輸開始前の確認書報告書

  • 運行管理者、整備管理者
  • 運転者の氏名
  • 加入義務のある従業員の社会保険加入状況
  • 連絡書発行のための事業用車両一覧表書類
  • 添付資料                                                             ■運行管理者、整備管理者選任届出の写し ■専任運転者の運転免許証 ■労働保険関係成立届出 ■社会保険新規適用届出事業用自動  
  • 連絡書の発行後、手数料納付後、車検証のコピーを持参し押印をもらい自動車の登録窓口へ提出、
  • 連絡票の発行後は車検証の書き換えです。
  • 運輸開始届の提出(許可日から1年以内)事業用に書き換えた車両一覧や任意保険加入状況、社会保険加入状況記載運賃料金設定届の提出トラック協会巡回指導(運輸開始届出提出後1~3カ月で初回指導)

車検証の書換、ナンバー変更手続き

  連絡書が発行されると車検証の書換を行います。新車の場合はデイーラーが登録するケースがほとんどと思いますが、そのほかいろいろとパターンがあります。(自動車登録手続きで詳細記載)

  1. 中古車を自社名義に変更する場合
  2. ナンバーのついていない中古車を購入する場合等
  3. 使用者が自社の白ナンバーを緑ナンバーにする場合  

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