認定基準
1.介護タクシーの許可を取得していること
2.患者等搬送乗務員講習を受講していること(運転者・乗務員)
3.特例適任(乗務員として認められます)
医師、助産師、保健師、看護師、救急救命士、准看護師、医学士、看護学士その他患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防総監が認める者は、適任証の交付を受けることができる。
4.車両の設備基準
⑴ 患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと。
・患者等搬送用自動車は、サイレン及び赤色灯の装備はできません。 イ 青色灯については、光度が300カンデラ以下であり
かつ、点滅及び増減がな いものであれば、道路運送車両法及びこれに基づく道路運送車両の保安基準に適合 します。
⑵ 患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積が あり、かつ、乗務員が業務を行うために必要な広さを有すること
「乗務員が業務を行うための必要な広さ」とは、患者等の継続観察及び症状の悪化 時に応急手当ができるだけの広さとします。
⑶ ストレッチャー及び車椅子を使用した状態で車体に固定できる構造であり、かつ、 ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有すること。
患者等固定用ベルトの本数は、2本以上が望ましいといえます。
⑷ 換気及び冷暖房の装置を有すること。
換気装置とは、患者等の収容スペース設置の換気扇を示しますが、患者等の収容ス ペースに開口部(窓)があれば換気装置がある
ものとみなします。 冷暖房装置とは、車両のエアコン等をいいます。
⑸ 無線機その他の緊急連絡に必要な機器を有すること。
「その他の緊急連絡に必要な機器」には、携帯電話、自動車電話等を含みます。
必要資材
分 類 | 品 名 |
---|---|
呼吸循環管理資器材 | ポケットマスク バッグマスク |
創傷保護用資器材 | 三角巾 包 帯 ガーゼ ばんそうこう タオル |
保温・搬送資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 エタノール消毒薬 次亜塩素酸ナトリウム 塩化ベンザルコニウム クレゾール石鹸 |
その他の資器材 | 体温計 はさみ ピンセット 手袋 マスク 膿盆汚物入れ |
備考車椅子専用車両について、バッグマスク、まくら、敷物、ピンセットの積載は、各事業者の任意とする。自動体外式除細動器(AED)及び積載する資器材個数は、各事業者の任意とする。 |