老人ホーム入居をご検討される方(ご相談者)及びご家族のご心配事お悩みをご一緒に考え解決策をご提案します。また入居後もご相談を継続して承ります。
老後の資金計画作成
ご相談者のライフプラン(人生設計)に基づき、将来の収入、支出、貯蓄額などをシミュレーションします。また、持ち家、賃貸、老人ホームなどの住まいに関する費用を設定し、老後生活家計の一助になる家計分析レポートを提示します。
入居計画時の不動産の処分検討
不動産の売却、賃貸、リバースモゲージ等,老後の資金計画を見据えてご相談にお応えします。不動産コンサルタント・司法書士・ファイナンシャル・プランナーと連携します。
遺言のご相談に関して
自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。遺言は被相続人の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされているからです。
弊所ではご相談者のご希望を明確にし、現状把握、リスクの確認等を行い考えられる最適な遺言書作成のアドバイス及び実際の遺言書作成手続きのサポートをさせて戴きます。
1)法的に効力のある遺言の内容
遺言書には何を書いてもよいのすが、法律上効力を有する遺言事項は限られています。
身分に関すること | 婚外子の認知、未成年後見人の指定、後見監査人の指定 |
財産処分に関すること | 遺贈、寄附、信託、財産処分 |
相続に関すること | 相続分の指定とその委託、遺産分割方法の指定とその委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、特別受益の持ち戻しの免除、相続人の廃除、廃除の取り消し、遺言執行者の指定とその委託、祭祀承継者の指定など |
2)主な相続財産の評価方法
遺産相続について遺言しておく場合は財産目録を作成します。相続財産は借金などのマイナス財産も含まれます。
財産の種類 | 評価方法 |
宅地 | ・市街地宅地 路線価方式=路線価×面積 ・郊外・農村宅地 倍率方式=固定資産税評価額×国税庁が定める倍率(小規模宅地等には特例があります) |
借地権 | 土地の評価額(更地価格)×借地権割合 |
建物 | 固定資産税評価額 |
マンション | 建物は専有面積による固定資産税評価額 土地はマンション全体の敷地面積評価額×持ち分の割合 |
預貯金 | 相続開始日の預入残高と相続開始の日現在において解約するといた場合に支払いを受けることができる既経過利子から源泉徴収税額を引いた金額との合計額。ただし、普通預金、当座預金は預入額 |
株式 | 上場株式は相続開始日の終値と相続が開始された月以前3か月間の毎日の終値の各月平均額のうち、最も低い金額 |
自動車・家財 | 相続開始日に同じものを買おうとした場合の価額。家財は1個、1組ごとに評価しますが5万円以下のものは家財一式30万円などのように一括して評価できます |
書画 | 類似品の売買実例価額や専門家の意見などを参考にします |
財産をリストアックしたら、誰にどの財産を相続させるか考えます。遺産分割対象になりませんが、墓地、墓石、仏壇などの祭祀財産も誰に承継させるか考えて遺言すると良いと思われます。
3)遺言の執行と遺言執行者
遺言内容を実現させるために必よな行為を遺言執行といいます。遺言の執行は、相続人や遺言執行者がおこないます。あらかじめ遺言執行者が決められていなくても、相続分の指定のように相続との開始とともに効力を生じ、遺言内容を実現するための行為が必要ない場合もあります。子供の認知、相続人の廃除と廃除の取り消しには遺言執行者が必要です。遺言執行者は遺言でしかできません。遺言執行者は遺言を執行するための遺産の管理や処分に対する一切の権利と義務を持ちます。相続人などの利害関係人は勝手に遺産を処分するなど執行を妨げることはできません。遺産執行者が必要なのに指定されていない、辞退した場合は、利害関係者が家庭裁判所に遺産執行者の選任を申し立てます。
4)遺言の種類
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
作成方法 | 本人が自筆(財産目録はパソコン作成可) | 公証人が口述筆記(パソコン可) | 本人(自筆、代筆、パソコン可) |
証人・立会人 | 不要 | 2人以上の証人の立ち合い | 2人以上の証人と公証人 |
費用 | かからない | 作成手数料 | 公証人の手数料 |
署名捺印 | ともに必要、押印は実印、認印、拇印のいずれかで可 | 本人の署名・実印による押印、証人、公証人の署名押印が必要 | 本人・・遺言書・封紙に署名・押印。証人・公証人・・封書に署名・押印 |
封印 | 不要 | 不要 | 必要 |
秘密保持 | できる | 遺言内容、遺言したことが知られる | 遺言したことは知られるが遺言内容は秘密にできる |
デメリット | 方式、内容により無効になる可能性、死後発見されなかったり、紛失、改ざんの恐れ | 費用がかかる。証人、作成準備が必要 | 遺言の存在は明確にできるが、方式・内容によっては向こうの可能性 |
死亡後の家庭裁判所の検認 | 必要(法務局に保管されていた場合は不要) | 不要 | 必要 |
5)公正証書遺言作成の手数料
公正証書を作成する際の費用(手数料)は法によってきめられていて、全国どこの公証役場でも同じです。その手数料は相続人や受遺者が取得する財産額や、相続人や受遺者の人数により変わります。
目的価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
100万円越え200万円まで | 7,000円 |
200万円越え500万円まで | 11,000円 |
500万円越え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円越え3,000万円まで | 23,000円 |
3,0000万円越え5,000万円まで | 29,000円 |
5,0000万円越え1億円まで | 43,000円 |
1億円越え3億円まで | 43,000円に5,000万円超過するごとに13,000円加算 |
3億円越え10億円まで | 95,000円に5,000万円超過するごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円に5,000万円超過するごとに8,000円加算 |
*1.目的価格は、相続人、受遺者ごとに受け取る財産の価額を算定して合計した額。不動産は固定資産税評価額を基準に評価する。
*2.相続・遺産額が1億円までのときは11,000円加算する。
例えば、相続人が1人で相続財産が5,000万円であれば、29,000円+11,000円=40,000円の手数料
相続人3人で相続財産1人2,000万円であれば 23,000円×3人+11,000円=80,000円の手数料
*3.公証人が病院などに出張して公正証書作成の場合は目的価格は5割増しで日当、交通費もかかります。
*4.遺言の全部または一部取り消しは手数料11,000円かかります。
*5.弊所の報酬額は含まれておりません。
任意後見に関して
任意後見契約は十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。この任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
弊所では、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(全国の行政書士のうち、成年後見に関する十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する一般社団法人)と連携します。
任意後見制度の流れ
ご相談判断能力が低下してきた場合に備え、将来どのような生活をしたいのか、また財産をどうように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とよく話し合います。公証役場での相談により決めた内容を基に、任意後見契約を結びます。
この契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれ、契約内容は法務局に登記されます。申立て本人の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。
・任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者は任意後見人となります。
・これにより、任意後見の事務が始まり、任意後見契約に基づいてご本人の意思を尊重しながら支援を行います。
・任意後見人はご本人の行為を取り消すことはできません。本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
・任意後見人はやむを得ず契約を解除したい場合は、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。ただし、再度任意後見契約を結ぶのは難しいと思われます。
・ご本人が亡くなった後、葬儀費・埋葬費・医療費等の精算を行ってほしい場合には、任意後見契約と同時に遺言書を作成し任意後見人を遺言執行者に指名しておくと安心です。
相続の手続きに関して
1.相続の戸籍謄本収集及び相続関係説明図の作成、相続財産目録の作成及び相続財産の調査、遺産分割協議書、相続がなきことの証明書等を作成します。
2.相続手続は100種類近くあり手続ごとにその手続き先、期限等が異なり、その選定だけでも相続人にとっては大きな負担となっています。弊所では負担軽減のための手続き等を代行いたします。.
「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
「相続なきことの証明書」は特別受益に該当することを証明する書類のことで、相続分なきことの証明書を添付した相続人は、遺産分割協議書に署名・捺印をする必要がなくなので、相続登記を簡便にすることができます。ただし、相続放棄ではないので、マイナス財産の相続がある場合は引き継ぐことになりますので注意が必要です。
相続から相続税の申告・納税までのスケジュール(概要)
相続開始(被相続人の死亡)から3カ月以内
1.死亡届の提出・・・7日以内 埋葬許可(死亡届と同時に申請)
2.遺言書の確認・・・公正証書遺言、法務局で保管された自筆証書遺言以外は家庭裁判所に提出。検認の手続き後開封
3.相続人の確認・・・被相続人、相続人の戸籍謄本により確定する。
4.相続財産の調査・確認
5.相続放棄・限定承認の申請
相続の開始から4カ月以内
1.遺産の評価・・・相続財産の個々の評価額を算定。相続税がかかるか否かの目途
2.所得税の準確定申告
相続の開始から10カ月以内
1.遺産分割協議・・・相続人全員による遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書作成
2.相続税の計算と提出書類の作成
3.相続税の申告・納税
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や不動産価格評価(査定)の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士と連携して対応いたします。
相続手続は100種類近くある手続例
*死亡に伴う手続き
世帯主変更届 健康保険証資格喪失届・返却・変更届 介護保険証資格喪失届・返却 後期高齢者資格喪失
年金受給者死亡届 敬老パス返却 運転免許証 死亡退職届
*死亡に伴う名義変更、解約手続き
銀行口座の名義変更・解約 貸金庫契約の解約 国債 ・地方債の承継 証券(株式)口座移管
公共料金 携帯 クレジットカード 百貨店友の会・生協出資金 火災保険・自動車保険の名義変更
*死亡に伴う請求手続き
- 葬祭(埋葬)費 火葬補助金交付申請
- 死亡一時金 遺族厚生年金 未支給年金 高額医療費
- 死亡保険金 障害保険金 入院・手術給付金